- 獲得金額
- 5000万円
- 受傷部位
右前頭葉脳挫傷,第1腰椎圧迫骨折,頚椎捻挫,右股関節捻挫等の傷害
- 後遺障害等級
併合6級頭部外傷後の精神・神経系統の障害(7級4号)第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害(11級7号)
事案・ご相談内容
被害者 | 農業従事者 |
---|---|
部位・受傷内容等 | 右前頭葉脳挫傷,第1腰椎圧迫骨折,頚椎捻挫,右股関節捻挫等の傷害 |
後遺障害等級 | 併合6級 頭部外傷後の精神・神経系統の障害(7級4号) 第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害(11級7号) |
獲得金額 | 5000万円 |
裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成22年(ワ)第452号 平成23年10月3日和解 |
農業従事者である被害者が事故後、相手保険会社と折り合いが悪く、解決が長期化していました。そんな中、事故後5年後に保険会社から提示された示談提示額は1000万円でした。
これに納得できず,当事務所に依頼がありました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 7級 | 6級 | |
治療費 | 5,393,870 | 8,126,774 | 2,732,904 |
入院雑費 | 167,200 | 228,000 | 60,800 |
通院交通費 | 113,740 | 113,740 | 0 |
装具・器具購入費 | 51,500 | 851,500 | 800,000 |
休業損害 | 2,294,694 | 3,468,280 | 1,173,586 |
後遺症逸失利益 | 5,814,162 | 21,325,505 | 15,511,343 |
通院慰謝料 | 2,680,000 | 3,300,000 | 620,000 |
後遺症慰謝料 | 1,500,000 | 11,800,000 | 10,300,000 |
総損害額 | 18,015,166 | 49,213,799 | 31,198,633 |
損害の填補(既払金) | ▲8,021,004 | ▲10,753,908 | |
損害の填補後の損害額 | 9,994,162 | 38,459,891 | 28,465,729 |
弁護士費用 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
遅延損害金考慮分 | 5,839 | 3,530,109 | 3,524,270 |
合計 | 10,000,001 | 44,990,000 | 34,989,999 |
単位:円 |
保険会社の主張としては事故後も農業所得に特段の減収が認められないために原告に休業損害や逸失利益はないという主張でした。
しかし、農業所得は天候や需給関係により収入が大きく変わります。また被害者は事故後、それまでほぼ一人で行っていた農作業を補助や作付け・段取りを決定する業務にとどまるほかなく,多くの作業は長男や臨時雇いの従業員に委ね,繁忙期にはさらに臨時雇用して対応するという事業形態に移行せざるを得なくなりました。
つまり、農業所得に減収がなくても人件費が発生しているのでした。当事務所ではこれらの事実を詳細にまとめ、書面にて裁判所に提出いたしました。
解決内容
当事務所に依頼いただいた後、相手方弁護士を通じて2,900万円の提示がありましたがこれを承服せず、裁判を起こしました。
加害者側(保険会社)とは,後遺障害等級7級と認定されたことのほか,被害者の農業収入に決算書上の減収がないことを根拠に,休業損害・後遺症に伴う逸失利益を争いました。
結果、裁判所から加害者側の主張を退けることを前提とした和解案を提示され,これに遅延損害金を考慮した金額を加算した額で和解が成立しました。最終的には当初、保険会社から提示された示談金の4.5倍である約4,500万円の支払いを受け取ることになり、3,500万円増額に成功しました。
所感(担当弁護士より)
現実の減収がない場合,特に個人事業主については,そもそも毎年ほぼ同額という前提がないことから,実務の定説がない場面です。そのため、ケースに応じて主張に対し、綿密なロジックと細微にわたる証拠が必要となります。
今回は裁判所を説得するために、当方の主張と証拠をまとめた当事務所独自の準備書面が功を奏しました。
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