交通事故で怪我を負った時に使える各種保険

事故で怪我を負った場合、その治療や加害者に対する賠償金請求等において、いくつかの保険を使用することになります。

ケースにより使う保険は変わってきますが、ここでは、様々ある保険について違いと特徴を解説します。

事故の賠償は加害者の保険加入状況によって変わる

事故被害者となった場合、まず確認しなければならないのは、加害者が任意保険に加入しているかどうかという点です。

任意保険に未加入であれば、相手方の自賠責保険による賠償を受けることになりますし、加入していれば自賠責の不足分を任意保険で賠償してもらうことができるからです。

相手が自賠責保険にしか加入していなかった場合、健康保険等を利用して治療を行った方が良い場合もありますし、任意保険があるなら治療費の負担を受けることもできます。

いずれの場合でも、弁護士を入れない限り、被害者は自ら加害者または保険会社とやり取りをして適正な賠償金を獲得しなければなりません。

なお、加害者が盗難車で事故を起こした場合や自賠責にも加入していなかった場合、被害者は全く賠償を受けられないことになります。

こういったケースでは、国が行う自動車損害賠償保障事業を利用し、自賠責保険と同等の補償を受けることができます。

自賠責保険の限度額と請求の仕方

自賠責保険で補償されるのは、被害者が負った怪我あるいは死亡に対してのみで、物損分は対象外となります。

怪我治療は傷害分として区分され、治療費や通院のための交通費、入通院慰謝料や休業損害等が幅広く含まれており、これらが上限額内で補償されます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の計算は以下の2つの計算式を使って求め、いずれか少ない方の数値を慰謝料として採用します。

  • 総入通院期間×4,300円
  • 実通院日数×2×4,300円

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,300円です。

例えば、入通院日数の合計が1か月(30日間)で、うち実際に通院した日数が10日間だった場合、「総入通院期間(30日)×4,200=129,000円」と「実通院日数(10日)×2×4,300=86,000」となります。

この2つを比べると後者の8,6000円の方が少ないですので、この場合の入通院慰謝料は86,000円ということになります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

後遺障害慰謝料

事故による怪我が治療の甲斐もなく完治せず、後遺症として残った場合、事故を起因とする後遺障害等級として認められれば、後遺障害慰謝料を請求することができます。

自賠責保険では後遺障害等級に応じて金額の上限が定められており、14級では75万円、1級では最大4,000万円となっています。

この金額には、後遺障害慰謝料と逸失利益分が含まれている点に注意しなければなりません。

また、被害者死亡の場合は、死亡慰謝料や逸失利益、葬祭費用等を含めて400万円が、それとは別に遺族への慰謝料として人数により550万円から750万円が支払われます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

請求方法

自賠責保険金を請求する方法には、事前請求と被害者請求の2種類があります。

事前請求は、加害者側が自ら加入する自賠責保険会社を通して請求手続きを行うのに対し、被害者請求では被害者が相手方自賠責保険会社に直接申請を行うことになります。

自賠責で不足する分を補う任意保険

自賠責保険の賠償金額には上限が設けられているため、被害者の損害状況によっては支払い能力を超えてしまうことがあります。

加害者が任意保険に加入していれば、当該保険会社から自賠責保険で賄いきれなかった部分の支払いを受けることができます。

任意保険には様々な種類があり、代表的なものには次の2つが挙げられます。

対人賠償保険

事故被害者に与えた人的損害を補償する保険で、自賠責保険で不足する分の賠償金を補うことができます。

対物賠償保険

事故で被害者の所有物に損害を与えた場合、その物損分を補償します。

健康保険

国民健康保険や社会保険等、被保険者が保険料を払い加入する健康保険も、事故で利用することができます。

病院によっては健康保険の使用ができないと主張する場合もありますが、事故による怪我治療に対して健康保険が使用可能である旨を国も示しています。 被害者でも過失割合が大きい場合は、健康保険を使って損害額をおさえる必要も出てくるのです。

労災保険

事故に遭ったのが勤務中や通勤途中であった場合、労災保険が適用になります。

労災保険や自賠責保険は国による保険システムであるため2重利用はできず、もし自賠責保険からすでに保険金の支払いを受けていた場合、労災保険の給付を受けることはできません。

当事務所は健康保険の利用をお勧めしています。

当事務所では、健康保険や労災保険を積極的に利用することをお勧めしています。

特に被害者の過失割合が大きい場合は、過失相殺によって加害者に請求できる金額が低くなり、そこから治療費を差し引くと手元に残る賠償金が大変少なくなってしまいます。

被害者の過失がそこまで大きくない場合は、健康保険を使って治療した分も後から加害者に請求することができます。

いずれのケースでも、被害者にとって大きなデメリットは見受けられないため、当事務所では積極的に健康保険を利用すべきだと考えています。

事故という特殊な状況下における各種保険の利用には混乱が伴いやすいですので、ぜひ一度当事務所までご相談頂き、保険の特徴や効果的な使い方について不明な点を明らかにされることをお勧めします。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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