過失割合の決まり方と交渉における注意点について

過失割合とは、交通事故の加害者と被害者それぞれに割り当てられる過失の大きさを指しています。

保険会社との示談交渉を前にして、先方から過失割合の提案があり、それに同意するかどうかで交渉の在り方が変わってくる点にも気をつけなければなりません。

ここでは、過失割合の決まり方と注意点について解説します。

過失割合は双方の賠償額を調整する目的がある

一般的に、交通事故では被害者にも何らかの落ち度があると考えられることから、加害者と被害者それぞれに過失が認められることになります。

被害者は、事故により怪我の治療が必要になったり、車や所有物の損傷修理や買い換えを余儀なくされたりする等、事故による金銭的損害を被るため、加害者に対して賠償を求める必要が出てきます。

一方、加害者としても、事故の程度によっては自らの治療費や車の修理代等が発生することになり、やはり被害者に対して損害分を賠償する権利を持ちます。

従って、加害者の過失が9で被害者の過失が1だった場合、加害者は被害者に対して損害分の1割を請求することができ、被害者は加害者に対して損害分の9割を請求することができるのです。

実務上では、被害者の損害分を加害者がどの程度賠償すべきかを決めるために過失割合が使われているので、9:1の場合は被害者の損害分のうち9割を、8:2の場合は8割を加害者が負担することになります。

このような仕組みを過失相殺と呼び、被害者の過失割合が大きくなるほど加害者が負担すべき賠償金額が減少するため、相手方保険会社はできるだけ被害者の過失割合を大きめに認めさせようとする傾向があるのです。

過失割合は保険会社が任意に決めて提案している

事故が起きると、警察が現場調査や関係者の聞き取りを行い、実況見分調書を作成します。

保険会社は、これらの記録書類や過去の事故における過失割合例等をベースにして、今回事故の過失について検討し、任意に決めた割合について被害者に提案してきます。

ただし、先に述べたとおり、被害者の過失割合が大きくなるほど加害者側の支払額は少なくなりますので、保険会社の提示する割合には十分な注意を払う必要があります。

深く考えず提示割合に合意してしまうと、結局は加害者の負担を減らすことになり、被害者である自分が損をしかねないからです。

過失割合を有利にするには立証材料が必要

被害者にとって少しでも有利な過失割合を認めてもらうためには、事故当時の状況を示す証拠をできるだけ集めて立証することが重要です。

相手方保険会社の主張には、加害者側の言い分や保険会社としての都合が事情として存在しますので、被害者としてもきちんと主張しなければ、相手の良いように話をまとめられてしまう可能性があります。

実況見分調書だけで不足する場合は、ドライブレコーダーや過去の裁判例等を活用する方法があります。

また、加害者側にマイナスの修正要素が見つかれば、その点を追求して割合を調整し直すチャンスも見えてくるでしょう。

過失割合は賠償金の額を大きく左右する要素ですから、深く考えないまま同意してしまうと、後悔する結果を招くことにもなります。

納得のいく割合で決定させるには、専門的な知識と経験に基づいて相手方と交渉することが不可欠ですから、弁護士に依頼して訴訟を見据えた立証準備を行うことが大事です。

交通事故で満足な結果を得るには速やかに弁護士へ相談を

当事務所では、交通事故問題の相談だけでも1,000件以上の取り扱い経験がありますが、どのタイミングで相談するかによって、その後の展開が変わってくる可能性があると考えています。

過失割合や賠償金問題等、普段は馴染みのない事柄について当事者として取り組むことは、一般的な被害者としては大変な負担となります。事故被害者でありながら、どうすれば自分が救済されるかわからないまま困惑状態に陥ることも少なくありません。

ですからまずは弁護士に相談し、自分が置かれている状況をしっかりと整理するところから始める必要があるのです。その上で問題点に注目し、現在取り得る最良の方法を考え、弁護士の力を借りてベストな結果を目指すことが大切です。

専門家ではない以上、交通事故に関する諸問題について知識や経験が乏しいのは当然のことです。

だからこそ、専門家に任せられるところは任せ、自分は治療を行いながら全体の流れを見守っていくことが必要なのです。

当事務所では、交通事故事件はいかに権利を主張し結果を獲得するかが重要だと考えています。最終的に満足のいく結果を得るためにも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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