後遺障害の賠償金を左右する「併合・相当・加重」の考え方

事故で後遺障害を負った場合、その程度を反映した等級が認定され、等級に応じた賠償金が支払われることになります。

しかし、後遺障害が残った部位やその状態、あるいは既存の後遺障害がある場合は、併合・相当・加重という評価を加えて最終的な等級を決定することになります。

ここでは、賠償金の額に影響する併合・相当・加重の考え方について解説します。

事故で2か所以上に後遺障害を負った場合は「併合」として扱う

後遺障害等級は、怪我の部位や状態によって細分化されており、該当する等級が認定されることになります。

しかし、時に2か所以上の後遺障害が残ってしまうことがあり、この場合はルールに基づいて各障害の等級を統合します。

この仕組みを併合と呼びます。

併合を行う場合、いずれか重い方の等級を繰り上げるか、重い方の等級に合わせます。

  • 5級以上の後遺障害が2カ所以上ある時、重い方の等級を3つ繰り上げる
  • 8級以上の後遺障害が2カ所以上ある時、重い方の等級を2つ繰り上げる
  • 13級以上の後遺障害が2カ所以上ある時、重い方の等級を1つ繰り上げる
  • 上記に当てはまらない場合、重い方の等級が採用される

みなし系列と組み合わせ等級

同じ部位に異なる系列の後遺障害が2つ以上存在する場合、併合は行わず1つの等級として扱います。

これを見なし系列と呼びます。

例えば、左右の眼球についてその視力や運動・調節機能に障害がある場合や、片方の上肢あるいは下肢に機能障害や指の欠損がある場合等が見なし系列に当たります。

また、障害の部位も系列も異なる後遺症が2つ以上存在する場合は、組み合わせ等級としてまとめられます。

例えば、両方の上肢あるいは下肢の機能障害や指の欠損、左右のまぶたの機能障害や欠損等がこれに当たります。

以上の評価方法は原則的なルールであり、実際にはそれぞれの後遺障害の状態により、最終的な等級が決定されることになります。

該当する後遺障害がない場合は「相当」の扱いにより等級決定される

後遺障害が残ったものの、後遺障害等級表にその記載がない場合があります。

このような時は、後遺障害の程度から判断し、適切な等級に相当するとして評価することになります。

例えば、味覚や嗅覚等にまつわる後遺障害は明確な規定がないため、機能を失した場合は12級相当、機能が制限された場合は14級相当等と判断していきます。

既存の後遺障害に重ねて怪我をした場合は「加重」の扱いになる

既存の後遺障害を持つ人が事故でさらなる後遺障害を負った場合、すでに認定されている後遺障害等級に加重して最終的な等級が決まります。

例えば、後遺障害が既存のものと同じ部位に残った場合、同じ系列だが違う部位に残った場合、全く別の場所に別の後遺障害が残った場合が、加重の対象となります。

既存の後遺障害が交通事故を起因としたものかどうかは問われません。

加重認定された場合は、新しく決定された賠償金額のうち、既存の後遺障害等級に対する賠償金が差し引かれ、残りが支払われることになります。

理解や運用が難しい「併合・相当・加重」は弁護士に依頼するのがベスト

そもそも加害者から賠償金を支払ってもらうためには、適切な後遺障害等級を獲得した上で適正額を請求していく必要があります。

併合・相当・加重が影響するケースでは、後遺障害等級申請の際にも慎重な手続きが求められますので、交通事故の取り扱い経験豊富な弁護士に任せるべきでしょう。

さらに、相手方保険会社としてはできるだけ支払い金額を抑えようとしますので、被害者が単独で交渉に臨むことは大変な困難を伴います。

交通事故や賠償問題に長けた保険会社が相手では、十分な賠償金を獲得するのは決して簡単なことではないのです。

だからこそ当事務所では、できるだけ早く弁護士までご相談頂き、適切な後遺障害等級を獲得した上で、弁護士を代理人とした示談交渉に臨むべきだと考えています。

専門的な知識や経験を持つ弁護士だからこそ、併合・相当・加重の評価を後遺障害等級に反映させ、正当な賠償金の請求が可能になるのです。

等級が1つ変わるだけで、賠償金額は数十万円から数百万円も変わってきます。

より複雑化するだろう併合・相当・加重の関連する示談交渉は、相談件数だけでも1,000件の実績を持つ当事務所までぜひご相談ください。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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