後遺障害における逸失利益の計算と増額のためのポイント

事故で後遺障害を負ったために、今まで通りの収入を得られなくなってしまった場合、減収分を逸失利益として加害者に請求することができます。

ここでは、加害者に対して十分な逸失利益を請求するために、その計算方法や増額のポイントについて解説します。

逸失利益とは事故起因で減少した収入

事故で怪我を負ったことにより、今まで通りに働けなくなる等して収入が減少した場合、減収分を賠償金の一部として加害者に請求することができます。

減収分は逸失利益と呼び、後遺障害においては次の式を用いて算出します。

  • 基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数=逸失利益

専門的な言葉が並ぶ特殊な計算であるため、被害者は相手方保険会社にその算定を任せてしまうこともあります。

しかし、保険会社は自社の利益を確保するために、適正額よりも低く評価する傾向があるため、何もわからない被害者が損をするリスクもあるのです。

従って、逸失利益がどのような項目で構成されており、各項目がどのような意味を持つか、きちんと理解しておくことがとても大切です。

計算要素(1)基礎収入

被害者が事故に遭う前に得ていた収入を確定させます。

サラリーマンであれば源泉徴収票等から実際の収入を算定することができ、個人事業主は確定申告書が収入証明書類として必要です。

個人事業主の場合、事故に遭う前年度の確定申告書がベースとなるため、書類上の収入と現在収入額が異なる場合もありますが、現時点での収入を確認できるものがあれば認められる場合があります。

社会に出ておらず収入を得ていない子どもや学生の場合は、厚労省による賃金調査データである賃金センサスを用い、全年齢の平均賃金を基礎収入額として計算し、また、家事労働者である専業主婦については、仕事はしているものの報酬を受け取っていないため、やはり賃金センサスを利用することになります。

この場合、賃金センサスにおける女子全年齢平均賃金額を使い、基礎収入額とします。

労働能力喪失率とライプニッツ係数

労働能力喪失率

「後遺症による逸失利益」(後遺症逸失利益)は、労働能力が低下すればそれに応じて収入も減るという仮定で金額を算定します。

もっとも、人生いろいろな中、将来にわたって予測するわけですから、裁判官といっても、予言者ではない以上、被害者ごとに的確に認定するのは、ほとんど不可能に近いというのが現実です。しかし、それでも、大量の交通事故が発生している中で、被害者救済の観点からは、適正かつ迅速な解決を図られなければならずいわば次善の策として、せめて損害額を定額化及び定型化しておく必要があります。

そこで、裁判実務上も、後遺障害等級の認定や労働能力喪失率は、自賠責保険の支払のために定められた基準等(自賠令別表2、支払基準別表1)が参照されています。

つまり、後遺症は、次の表のように、第1等級から第14等級までランク付けがされており、それぞれに応じて、労働能力が低下を割合で示す労働能力喪失率が定められています。

労働能力喪失率
後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

等級ごとの労働能力喪失率を比べてみるとお分かりのように、後遺症に該当すると認定されるかどうかばかりではなく、認定される等級にによって、損害賠償の金額は大きく変わることになります。
 多くの場合は、保険会社とやりとりしていく中で、後遺障害に対する自賠責保険金を受領するための手続をする過程で、保険会社を通じて、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構による等級認定を受けるという流れになります。

しかし、損害保険料率算出機構は公的機関であっても、保険会社を通じてする手続が、加害者側の立場で行われるものであり(「加害者請求」)、保険会社側の意見書が添付されるといったこともあり、適切な等級認定を受けることができるとは限りません。

そのため、より多くの賠償額を獲得するためには、医師に「自賠責損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらうにあたって、どのような対応をしたらよいか、不服がある等級認定となった場合に、異議申立手続をすべきかどうかといったことを考えていかなければならないことになるのです。

ライプニッツ係数

本来であれば定期的に給与や報酬が支払いを受けてきた被害者は、事故により逸失利益分を一括で加害者に請求することになります。

しかし、例えば10年先までの給与を現時点でもらえるとしたら、被害者の手にはまとまった額が一度に入ることになり、資産運用に活かせば利息分の利益を得ることも可能です。

逸失利益は事故による減収分を補うものであって、そこから発生する可能性のある将来利息等は本来目的から逸れるため、計算式ではライプニッツ係数を用いて利息分の控除を行うことになります。

国土交通省では就労可能年齢の上限を67歳としており、症状固定時から67歳までの年数について、労働能力を喪失した期間として見なします。

中間利息控除のためのライプニッツ係数は労働能力喪失期間に対応しているので、例えば40歳男性会社員のライプニッツ係数は、以下のように求めることができます。

  • (就労可能年齢の上限67歳)-(40歳)=就労可能年数27年間/ライプニッツ係数14.643

仮にこの男性が年収400万円で後遺障害10級だった場合、式に当てはめて逸失利益を算出します。

  • (基礎収入400万円)×(後遺障害10級の労働能力喪失率27%)×(ライプニッツ係数14.643)=15,814,440円

およそ1,580万円を逸失利益として加害者に請求することができます。

労働能力喪失期間とは?

労働能力喪失期間とは、後遺症を原因とする収入減が続く期間です。

まず、将来リタイアーして収入がなくなれば減収も考えられないので、本来、いつまで働けるのかを考えます(就労可能年限)。
そして、誰でも67歳までは働けるはずだと想定して、症状固定した後67歳までを「労働能力喪失期間」とするのが原則です(ただ、高齢者となると、この期間が平均余命の2分の1より短くなる場合があるので、その場合の「労働能力喪失期間」は、平均余命の2分の1とします。)。

ただし、このような基準は、確実な将来予測ができない中で、被害者を公平に扱うという観点から標準化・定型化しているものですので、具体的な事情によって原則と異なった判断がされる場合もあります。

例えば、考慮事情としては、職種、地位、健康状態、能力等が考えられ、小規模な会社代表者の逸失利益について、70歳まで稼働可能として算定された事例もあります。

また、被害者にしてみると、後遺症は一生続くと考えて当然ですが、例えば、むち打ち症の場合は、期間を制限する例が多く見られますが、加害者側(保険会社)は、むち打ち症の場合に限らず、労働能力喪失期間を短く制限すべきであると主張することも珍しくはありません。

逸失利益を正当に増額させるためには後遺障害等級が重要

正当な逸失利益を相手方に請求するには、その計算式を正しく理解しておくことに加え、適正な後遺障害等級を獲得することが非常に大切です。

後遺障害等級が1つ違えば、逸失利益を計算する上で重要な労働能力喪失率がかなり変わり、最終的に得られる金額が大きく左右されることになるからです。

上記の、「年収400万円で後遺障害10級の40歳男性会社員」が請求できる逸失利益はおよそ1,580万円でしたが、等級が9級だった場合、計算結果は以下のように変わります。

  • (基礎収入400万円)×(後遺障害9級の労働能力喪失率35%)×(ライプニッツ係数14.643)=20,500,200円

10級の場合の逸失利益と比べ、約420万円以上の差がつくことになるのです。

後遺障害等級の結果次第では、被害者が手にできる金額が100万円単位で変わることもありますので、慎重に適正な等級認定を目指すことが非常に重要です。

逸失利益の適正な増額は弁護士に任せることが大事

逸失利益の問題を弁護士に任せるべきメリットは、相手方保険会社と対等な交渉が可能になることに加え、適正な後遺障害等級を獲得するためのサポートを受けられる点や、実際の賠償金交渉で大きな増額を見込める点にあります。

当事務所でも逸失利益について数多く受任してきましたが、いかに基礎収入を正しく認めてもらうかという点はとても重要だと考えています。

しかし、場合によって当事務所では、あえて逸失利益に固執せず、その分を慰謝料として反映させる方法を採ることもあります。

実際に、アルバイト従業員が被害者となったケースでは、シフト制での就労は基礎収入を算定しづらいという理由で逸失利益が認められなかったことがありました。

この時、当事務所では、逸失利益の分を慰謝料に組み込んで請求し、賠償金として獲得したのです。

このように、弁護士を入れれば状況に応じてベストな方法を実行していくことができるのですが、1人でこういった対応を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。

一般的には知識や経験が不足する分野であるからこそ、専門家である弁護士の力を借りて正当な金額を請求することはとても大事なのです。

ぜひ、1人で抱えることなく当事務所までご相談頂くことをお勧めします。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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