死亡事故における賠償金請求と弁護士に依頼するメリット

事故で家族が死亡してしまった場合、本人に代わりその家族が損害賠償請求を行うことになります。

ここでは、死亡事故における損害賠償の種類と請求者の条件、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

死亡事故で請求出来る賠償金の種類

死亡事故で加害者に請求する賠償金は、主に葬祭費用・死亡慰謝料・逸失利益の3つを柱として算定されます。

葬祭費用

被害者死亡により、遺族は葬儀を行うことになります。
この時、葬儀社に支払う料金や火葬料、お布施、各種法要の費用、墓地等の費用等、認められる範囲で加害者に葬祭費用を請求することができます。

死亡慰謝料

被害者は、自分の意思とは全く関係ないところで事故に遭い、不幸にも死亡してしまった経緯があります。
このような故人の無念を精神的苦痛と捉え、加害者には死亡慰謝料を請求することができます。

自賠責保険の場合は遺族に対する慰謝料が別途支払われ、裁判所基準では遺族の慰謝料を含んだ金額として死亡慰謝料が算定され加害者に支払いを求めることになります。

逸失利益

もし被害者が事故で亡くならなければ、本人はその人生において給与やボーナス等様々な利益を産み出していったと考えられます。

しかし、死亡によりその可能性が絶たれてしまったため、失った将来的な利益分を逸失利益として加害者に請求することができます。

本人死亡の場合は法定相続人が損害賠償請求を行う

本来であれば、加害者に賠償請求を行うのは被害者本人ですが、死亡事故の場合は本人不在となるため、代わりに法定相続人が賠償請求の手続きを担うことになります。

民法では死亡した者の配偶者が最優先の法定相続人となり、子は配偶者に次ぐ法定相続人と定められています。

従って、死亡した者に配偶者しかいない場合は配偶者が賠償請求を行い、子がいる場合は配偶者と子で賠償請求の手続きを進めていきます。

死亡者本人に配偶者はいるが子はいない場合、次の順位にある本人の親が繰り上がります。

この場合、配偶者と親で損害賠償請求手続きを進めることになります。

死亡事故の過失相殺は被害者が不利になるリスクがある

交通事故では加害者だけが100%悪いというケースは稀であり、一般的には双方の落ち度が原因となって引き起こされたと考えられています。

従って、加害者の責任度合いが大きいのは当然として、被害者側にも何らかの事故原因があるとされ、それぞれの責任は過失割合という数値で表されます。

相手方に支払ってもらう賠償金の額は、過失割合の程度に従って算定されるため、加害者・被害者ともに自らの過失割合をできるだけ小さく認めてもらうよう努力するのです。

加害者にとっては、その過失割合が小さくなるほど被害者に支払う賠償金額を抑えることができますし、被害者にとっては自分の過失割合が小さいほど加害者に請求できる金額が増えることになります。

つまり、双方にとって過失割合は重要な争点となってくるのです。

ところが死亡事故では、被害者本人がすでに死亡しているため、事故当時の状況について主張を行うことが叶いません。

すると事故の判断材料としては、加害者側の供述と警察による実況見分調書が主となるため、肝心の被害者の主張を聞けないまま過失割合が決定される可能性が高くなるのです。

もし、加害者側が自分に都合の良い主張を行ってそれが認められた場合、死亡被害者の過失割合が、本来あるべき数値よりも大きくなってしまうリスクがあります。

被害者の過失割合が大きくなるということは、受け取れる賠償金も大幅に低くなってしまうことを意味しますから、何も言えない死亡被害者にとっては全く不当な結果になってしまいかねません。

このような事態を避けるためには、弁護士に依頼して専門的な対応を任せ、相手方保険会社と対等な交渉を行って、不利な結果を招かないようにする必要があります。

死亡事故は速やかに当事務所弁護士までご相談ください

人を死亡に至らしめた死亡事故は重大なことであり、加害者には相応の償いを行ってもらう必要があります。

しかし、加害者側についている保険会社としては、少しでも支払金額を抑えるために、加害者に有利な過失割合を主張してくる傾向があります。

また、死亡事故では賠償金として請求できる項目も多くなり、それぞれの算定方法が非常に複雑であることからも、弁護士を必ず介入させて問題に臨む必要があるのです。

自賠責基準(※)では死亡者1人あたり一律400万円が支払われますが、弁護士が用いる裁判所基準で交渉すれば、本人の家庭内の役割に応じて約2,000万円~2,800万円の金額を請求することが可能です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

相手方保険会社は、自賠責をベースとした自社基準の金額を提示するのに対し、弁護士を入れればその金額がはるかに増額する可能性が出てくるのです。

亡くなってしまった人は戻ってこないものの、その無念や遺族の悲しみを最大限に癒すためにも、加害者からは正当な賠償金を獲得しなければなりません。

弁護士を入れる最大のメリットは、まさに賠償金を最大限に獲得できる点にあるのです。

遺族の負担を減らし、被害者側としての痛みを少しでも慰めるために、死亡事故について速やかに当事務所までご相談頂くことをお待ちしております。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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