交通事故における慰謝料とは?

精神的損害に対する賠償を,慰謝料といいます。

不幸にも交通事故に遭ってしまい,悩み苦しんだのですから,被害者や遺族は,財産的な損害だけではなく,精神的な苦痛も負うことになります。

もっとも,慰謝料は,理屈の上では,財産的損害とは別に精神的苦痛を金銭評価するものですが,裁判実務上,弾力的に捉えられています。一家の支柱であったかどうかによって,死亡による慰謝料の額に差異を設けたり(⇒死亡慰謝料),一方,精神的な苦痛の有無・程度は,人それぞれ違うのですが,交通事故の場合,公平・迅速な救済が必要ですので,慰謝料についても,賠償額の定額化・定型化が図られています。もちろん,被害者特有の具体的な事情も適宜考慮されることになります。

1.死亡慰謝料

弁護士会の基準(「赤い本」・「青本」≒裁判の基準)によると,2,000~3,100万円の間で,一家の支柱であったかどうかなどによる区分に応じた金額の目安が示されています。

赤い本・青本とは?

「赤い本」は,弁護士会の基準を示すものの一つで,東京及びその周辺における平均レベルの一般的基準を示すものです。
弁護士会の基準は,本来,(財)日弁連交通事故相談センターが裁判外交通事故紛争処理機関として活動するための基準であり,もちろん法的拘束力を伴うものではありません。

しかし,「赤い本」は,発行時の最新の動向も踏まえながら,多くの裁判例を調査・分析して定立した基準であり,裁判官も参考にしていると言われており,裁判の基準として重要な役割を果たしています。

当法律事務所の担当した事案の中には,慰謝料について,実務上広く用いられている基準として「赤い本」の基準を参考に定めるのが相当であると明言した裁判例があります(札幌地方裁判所平成22年(ワ)第813号同22年7月27日民事第3部判決)。

「青本」は,弁護士会の基準を示すものの一つで,全国レベルの一般的基準であり,幅のある基準額を示すものです。
弁護士会の基準は,本来,(財)日弁連交通事故相談センターが裁判外交通事故紛争処理機関として活動するための基準であり,もちろん法的拘束力を伴うものではありません。
しかし,「青本」は,発行時の最新の動向も踏まえながら,多くの裁判例を調査・分析して定立した基準であり,裁判官も参考にしていると言われており,裁判の基準として重要な役割を果たしています。

2.傷害慰謝料(入・通院慰謝料)

弁護士会の基準によると,入・通院期間を基礎として,金額の目安が示されています。

なお,前記の逸失利益との調整のために慰謝料を増額された例が当法律事務所の担当した案件の中にもあります。受傷の治療のため実際に賃金の減少を余儀なくされたとの事実関係を認めることができず,交通事故による休業損害を認めることができないとしながら,自己に起因する腰痛症状を緩和するため繁雑に整骨院に通院していること,現実の減収が発生しなかったのは通院と仕事を両立させようとする被害者の頑張りがあったからであろうことなどの事情を慰謝料を増額させる一事由として考慮した事例があります(札幌地方裁判所平成22年(ワ)第813号同年7月27民事第3部判決)。

3.後遺症慰謝料

被害者本人の後遺症慰謝料についての弁護士会の基準(≒裁判の基準)は,「赤い本」「青本」と呼ばれる資料の中に公表されています。

(註)弁護士会の基準を示すものとして,「赤い本」,「青本」と呼ばれる資料があります。いずれも,発行時の最新の動向も踏まえながら,多くの裁判例を調査・分析して定立した基準であり,裁判官も参考にしていると言われており,裁判の基準として重要な役割を果たしています。(⇒算定の基準)

後遺障害等級に応じた金額の目安として示されており,実際の訴訟においては,事故状況等の事情により増減される可能性があります。
自賠責の基準(※)と対比してまとめると,次のとおりです。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した後遺障害による損害の保険金等の支払いについては、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した後遺障害による損害の保険金等の支払いについては括弧内の金額です。

等級 赤い本 青本 自賠責
第1級 2800万円 2700~3100万円 1,150 (1,100)万円
第2級 2370万円 2300~2700万円 998(958)万円
第3級 1990万円 1800~2200万円 861(829)万円
第4級 1670万円 1500~1800万円 737(712)万円
第5級 1400万円 1300~1500万円 618(599)万円
第6級 1180万円 1100~1300万円 512(498)万円
第7級 1000万円 900~1100万円 419(409)万円
第8級 830万円 750~870万円 331(324)万円
第9級 690万円 600~700万円 249(245)万円
第10級 550万円 480~570万円 190(187)万円
第11級 420万円 360~430万円 136(135)万円
第12級 290万円 250~300万円 94(93)万円
第13級 180万円 160~190万円 57万円
第14級 110万円 90~120万円 32万円

後遺症慰謝料は,後遺症が残った被害者本人が請求できるのは当然のことですが,例外的に,近親者に慰謝料の賠償が認められる場合もあります。

当法律事務所の取扱案件の中にも,近親者の慰謝料が認められた次の事例がありますので,参考にして下さい。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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