損害賠償額算定 3つの基準:決め手となる基準

損害賠償額算定の基準としては,次の3つの基準があります。

(1)自賠責保険(共済)の基準
(2)任意保険(共済)の基準
(3)裁判所の損害賠償額算定基準(≒弁護士会の損害賠償額算定基準)

キモから先に言うと,このような3つの基準があることが大きく影響して,ごく例外的な場合(被害者の過失が大きく,その中でも特に被害者が高齢者である場合)を除くと,保険会社(共済)と示談するよりも,裁判を経た方が,支払を受けることができる金額が多くなるのが通常であり,殊に被害者が死亡した場合や被害者に後遺症(後遺障害)が残ってしまった事案では,支払を受ける金額の差が極めて大きなものとなる場合が少なくありません。

なお,自賠責保険,任意保険は,保険会社が取り扱いますが,同じ内容で,責任共済事業を行う農業協同組合・農業協同組合連合会,消費生活協同組合・消費生活協同組合連合会などが取り扱う自賠責共済,自動車共済があります。このサイトで用いる「保険会社など」,「保険会社(組合)」とか,「自賠責保険(共済)」,「任意保険(共済)」などといった表現は,このような事情を踏まえての略称です。

(1)自賠責保険(共済)の基準(支払基準)

「自賠責保険」(「自動車損害賠償責任保険」)は,すべての自動車(国有車などの適用除外例があります。)について,法律(自動車損害賠償保障法)により加入が強制されている保険(強制保険)です。
なお,保険会社が引き受ける自賠責保険とは別に,組合(農業協同組合,農業協同組合連合会など)が自賠責共済事業として取り扱う「自賠責共済」(「自動車損害賠償責任共済」)がありますが,内容は自賠責保険と同一の内容です。

自賠責保険(共済)の保険金等は,自賠令(自動車損害賠償保障法施行令)2条並びに別表第1および別表第2に定める保険金額を限度として,支払基準(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)に基づき支払われます。

自賠責保険(共済)は,すべての自動車について強制加入させることによって,被害者の最低限の補償を確保することを目的としています。そのため,人的損害に限られており,またその損害項目ごとの支払基準は裁判所基準と比べるとかなり低い基準となっていることに加え,支払限度額が定めており,傷害事故につき120万円,後遺症を残した事故につき75万円から4000万円(等級によりことなります。),死亡事故につき3000万円が上限とされています。

このように自賠責保険(共済)の保険金等の支払では,後述の裁判基準に基づく本来のあるべき賠償額の補償までは及ばないのが通例です。
ただし, 自賠責(共済)の基準の場合,被害者保護の・救済及び大量事案の公正・迅速な処理の観点から,裁判による場合とは異なった被害者に有利な取扱いが行われる場合があります。
自賠責保険(共済)による解決の方が訴訟による解決より有利になる場合としては,相当程度の過失相殺が見込まれる事案や受傷と死亡・後遺障害との因果関係の認定に困難が予測される事案が考えられます。
弁護士と綿密に検討することが必要です。

なお,物損事故の場合や,人身事故の場合であっても,損害が軽微である場合は,金額の差の割合は大きくとも,差額自体は小さくなりますので,迅速な解決という観点から,示談による解決が現実的である場合が多いといえます

(2)任意保険(共済)の基準(支払基準)

任意保険は,自賠責保険(共済)で足りない部分を補うために,自由に契約するもので,自賠責保険(共済)を上積みする保険です。任意保険には,保険会社による一般の任意自動車保険とJA共済や全労済共済連等による自動車共済があります。

任意保険には,対人賠償保険,対物賠償保険,車両保険,自損事故保険,搭乗者傷害保険,無保険者傷害保険,ドライバー保険,示談代行サービスといった商品内容がありますが,会社ごと,契約ごとに内容は異なります。

被害者の最低限の補償を確保するための自賠責保険(共済)の保険金等の支払では,後述の裁判基準に基づく本来のあるべき賠償額の補償までは及ばないのが通例です。
交通事故による損害賠償額,特に死亡事故や重度の後遺症を残した事故の場合の賠償金額は多額になるのが通例であり,加害者の資力(経済力)で支払をすることはほとんど不可能というのが現実です。

したがって,適切な賠償額の支払いを受けることができるかどうかは,事実上,自賠責保険(共済)の上乗せである任意保険が支払われる場合であるかどうかによって決まることになります。

任意保険が自賠責保険(共済)を上積みする保険であり,そのうちで「対人賠償保険」については,限度額のない無制限のものが広く普及しているので,保険会社(組合)と示談をすれば,裁判に基準による損害賠償額が支払われるように思われがちです。
しかし,保険会社(組合)は,無制限の対人賠償保険が適用できる場合,裁判が確定した場合には,裁判所が認定した賠償額をそのまま支払いますが,裁判が起こされる前の示談交渉の段階では,裁判の基準より低く決めた各社独自の支払基準によって示談提示額を算定するのです(なお,「自動車対人賠償保険支払基準」という保険会社共通の基準がありましたが,独占禁止法の問題があり,平成9年4月以降,各保険会社が独自に決めています。)。
つまり,任意保険(共済)の支払基準は,あくまで裁判外でする示談交渉等における基準であって,裁判所が保険会社の提示した示談金額を超える損害額を認定した場合には,保険契約により支払限度額までは,保険会社から全額支払われることになるのです。

保険会社(共済)と示談するよりも,裁判を経た方が,支払を受けることができる金額が多くなるのは,今ご説明したとおり,任意保険(共済)の支払基準が裁判所の基準よりも低いものであることに加え,裁判所であれば認める損害であっても,示談では,保険会社(共済)が認めない損害があるからです(弁護士費用,遅延損害金)。
さらに,保険会社(共済)は,事実関係や法律論について加害者に有利なことをあたかも正当であるかのように主張して(基礎収入の金額,後遺症の程度,過失相殺など),支払額の減額をしようとする場合も少なくなく,とても素人が太刀打ちできるものではありません。

裁判を起こした方が多くの賠償金額を獲得できるのが通例であるのは,このような営利事業である保険会社の事情によるわけです。

もっとも,通常の物損事故であるとか,比較的軽微な人身事故の場合は,示談による解決の方が,早期に賠償金の支払いを受けることができるということも考慮して,方針を決めなければなりません。

(3) 裁判の基準(損害賠償額算定基準) 附:弁護士会の基準

現在,多くの裁判例が蓄積されていますが,裁判所,交通事故紛争においても,被害者救済のための最後の砦であり,裁判では,全体として我が国における最高水準の賠償額が提示されることになります(もちろん,裁判所においても,時代や制度上の制約はありますし,事実関係について主張・立証をどのように尽くすか,どのような法律論を展開するかという法廷闘争が重要となります。)。
ところが,裁判所の全国レベルの基準は公表されていません(昭和50年,「東京地裁民事第27部の交通事件損害賠償基準」(「沖野基準」)が高揚されていました。なお,平成19年,大阪地裁民事交通訴訟研究会編著「大阪地裁における交通損害賠償算定基準」公開されました。)

一方,弁護士会の基準を示すものとしては,「赤い本」,「青本」と呼ばれる資料があります。

「赤い本」は,財団法人日弁連交通事故センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』のことで毎年,「青本」は,財団法人日弁連交通事故センター『交通事故損害額算定基準』のことで,2年ごとに発行されています。
す。「赤い本」は,東京及びその周辺における平均レベルの一般的基準であるのに対し,「青本」は,全国レベルの一般的基準であり,幅のある基準額を示しています。

・赤い本 財団法人日弁連交通事故センター東京支部
『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 第39版』
・青本  財団法人日弁連交通事故センター
『交通事故損害額算定基準 22訂版』
弁護士会の基準は,本来,(財)日弁連交通事故相談センターが裁判外交通事故紛争処理機関として活動するための基準であり,もちろん法的拘束力を伴うものではありません。

しかし,「赤い本」や「青本」は,いずれも,発行時の最新の動向も踏まえながら,多くの裁判例を調査・分析して定立した基準であり,裁判官も参考にしていると言われており,裁判の基準として重要な役割を果たしています。
当法律事務所の担当した事案の中には,慰謝料について,実務上広く用いられている基準として「赤い本」の基準を参考に定めるのが相当であると明言した裁判例があります)。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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