- 獲得金額
- 980万3094円
- 受傷部位
下顎骨骨折,歯牙脱臼,口腔内裂傷,歯牙破片,咬合不全,外傷性咬合,外傷性顎関節症等の傷害、頭部外傷、脳挫傷、下顎骨骨折等の傷害
- 後遺障害等級
11級4号[10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの]歯牙障害*既存障害が14級2号に該当)
事案・ご相談内容
被害者 | 男性・43歳・運転手 |
---|---|
受傷部位・内容 | 下顎骨骨折,歯牙脱臼,口腔内裂傷,歯牙破片,咬合不全,外傷性咬合,外傷性顎関節症等の傷害、頭部外傷、脳挫傷、下顎骨骨折等の傷害 |
後遺障害等級 | 11級4号[10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの]歯牙障害*既存障害が14級2号に該当) |
獲得金額 | 980万3094円(保険会社最終提示額299万4707円) |
裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成12年(ワ)第5073号 平成13年8月28日判決 |
既存障害14級の既存障害がある被害者の負った歯牙障害が後遺障害等級11級と認定されたところ,加害者側は,運転手として稼働する被害者の労働能力に影響がなく逸失利益は認められないし,仮に認められるとしても,労働能力喪失期間は5年程度であるとの主張でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
治療費 | 2,011,306 | 2,534,050 | 522,744 |
入院付添費 | 3,219,873 | 306,000 | -2,913,873 |
入院雑費 | 43,000 | 66,300 | 23,300 |
休業損害 | 321,501 | 400,000 | 78,499 |
後遺症逸失利益 | 2,560,000 | 8,403,059 | 5,843,059 |
入通院慰謝料 | 1,281,360 | 1,800,000 | 518,640 |
後遺症慰謝料 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
過失相殺 | ▲20% | ▲20% | |
損害の補填 | ▲2,490,827 | ▲4,766,363 | |
弁護士費用 | 0 | 800,000 | 800,000 |
計 | 2,994,707 | 8,841,164 | 5,846,457 |
遅延損害金 | 0 | 1,021,930 | 1,021,930 |
合計 | 2,994,707 | 9,863,094 | 6,868,387 |
単位:円 |
解決内容
裁判では加害者の主張は斥けられ、労働能力喪失期間を就労可能年齢67歳までとし、労働能力喪失率15パーセントとして算出されました。
また、過失割合についても加害者側の主張は30%でしたが裁判所では20%にとどめる認定となりました。
以上を踏まえ、当初保険会社が提示した最終示談提案額が300万円足らずだったのに対して、遅延損害金も含め、980万円を超える支払いになりました。

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- 獲得金額
- 受傷部位
右前頭葉脳挫傷,第1腰椎圧迫骨折,頚椎捻挫,右股関節捻挫等の傷害
- 後遺障害等級
併合6級 頭部外傷後の精神・神経系統の障害(7級4号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの])、第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害(11級7号[脊柱に奇形を残すもの])
- 獲得金額
- 2814万6851円
- 受傷部位
骨盤骨折,左肩腱板損傷,左膝関節軟骨損傷
- 後遺障害等級
併合12級 左肩腱板損傷(12級6号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの])、骨盤骨折による骨盤部痛(14級10号[局部に神経症状を残すもの])、左膝関節軟骨損傷による左膝関節痛(14級10号[局部に神経症状を残すもの])
- 獲得金額
- 1065万円
- 受傷部位
- 脳挫傷(右側頭葉)、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、左肋骨骨折の傷害
- 後遺障害等級
12級13号[局部に頑固な神経症状を残すもの]体動時のめまいとの自覚症状について、脳挫傷痕の残存が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明される