- 獲得金額
- 1660万6020円
- 受傷部位
- 左橈骨頚部骨折の傷害
- 後遺障害等級
12級7号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの]左脛骨遠位端開放骨折後の左足関節の機能障害等
事案・ご相談内容
被害者 | 男性・症状固定時17歳・高校生 |
---|---|
事案の内容 | 被害者がコンビニエンスストア店舗前の歩道を自転車で走行していたところ、店舗駐車場から出てきた加害者の運転する普通乗用自動車に追突された。 |
部位,受傷内容 | 左橈骨頚部骨折の傷害 |
後遺障害等級 | 12級6号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの] *左橈骨頚部骨折に伴う左肘観察の機能障害、左腕の可動域制限及び左橈骨頚部骨折後の変形傷害等の後遺障害 |
獲得金額 | 1660万6020円 |
裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地裁平成25年(ワ)第1009号 平成26年1月23日 |
争われた内容(争点)
- 加害者側は、次の主張をするなどして争いました。
- 損害 後遺障害による逸失利益について、可動域制限が筋拘縮によるものであり、労働能力喪失期間を就業時から10年とするのが相当である。
- 加害者は、被告車両の動静に注意を払う義務を怠ったので、10%の過失割合に相当することに加え、日没後で辺りが暗くなっていたのに、無灯火で進行していたのであるから、10%の加算修正がなされるべきであり、過失割合は、20対80と考えるのが相当である。
解決内容
- 裁判所は、争点について、次のとおり判断しました。
- 本件事故の過失割合は、原告15対被告85とするのが相当である。
- 原告の労働能力喪失期間は、大卒時から就労可能年限までの45年間とするのが相当である。
獲得金額の費目ごとの金額(保険会社提示額との対比)
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
治療費 | 1,153,037 | 1,153,037 | 0 |
通院交通費 | 36,140 | 36,140 | 0 |
雑費ほか | 55,441 | 58,241 | 2,800 |
傷害慰謝料 | 602,000 | 1,180,000 | 578,000 |
後遺症による逸失利益 | 5,520,865 | 11,758,392 | 6,237,527 |
後遺症慰謝料 | 1,000,000 | 2,900,000 | 1,900,000 |
総損害額 | 8,367,483 | 17,085,810 | 8,718,327 |
過失減額後 | 7,949,109 | 14,522,938 | 6,573,829 |
既払金 | ▲ 1,236,918 | ▲ 1,236,918 | 0 |
弁護士費用以外の損害 | 6,712,191 | 13,286,020 | 6,573,829 |
総損害額 | 6,712,191 | 14,606,020 | 7,893,829 |
遅延損害金 | 1,698,700 | 1,698,700 | |
合計 | 6,712,191 | 16,304,720 | 9,592,529 |
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。
その他の解決事例
61歳・男性・会社代表者
【死亡事故・会社の代表者約3300万円の増額。逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事案
- 獲得金額
- 9202万9710円
- 受傷部位
- 外傷性ショック
- 後遺障害等級
- 獲得金額
- 4249万8970円
- 受傷部位
外傷性頚椎椎間板ヘルニア、頚髄損傷、頭部打撲、右半身打撲の障害をうけたほか、PTSD(交通事故後遺症)、解離性障害を発病
- 後遺障害等級
併合6級 右樹脂の著しい疼痛と脱力、しびれ感、右下肢の脱力、しびれ感、頭痛、及び各関節の可動域制限(外傷性頚椎椎間板ヘルニアによるもの)(7級4号[神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務遺体の労務に服することができないもの])、脊柱の奇形障害(第5/6頚椎に脊椎固定術が施行)(11級7号[せき柱に奇形を残すもの])、第5/6頚椎に脊椎固定術に伴い右腸骨から骨採取し、骨移植術施行(12級5号[骨盤骨に著しい奇形を残すもの])
- 獲得金額
- 1200万円
- 受傷部位
中心性頚髄損傷
- 後遺障害等級
9級10号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの]頚部受傷後の頚髄損傷に伴う四肢不全麻痺など