- 獲得金額
- 980万3094円
- 受傷部位
下顎骨骨折,歯牙脱臼,口腔内裂傷,歯牙破片,咬合不全,外傷性咬合,外傷性顎関節症等,頭部外傷,脳挫傷
- 後遺障害等級
11級4号(既存障害が14級2号に該当)歯牙障害
事案・ご相談内容
被害者 | 運転手 |
---|---|
受傷内容 | 下顎骨骨折,歯牙脱臼,口腔内裂傷,歯牙破片,咬合不全,外傷性咬合,外傷性顎関節症等 |
後遺障害等級 | 11級4号(既存障害が14級2号に該当) 歯牙障害 |
獲得金額 | 980万3094円 |
裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成12年(ワ)第5073号 平成13年8月28日判決 |
既存障害14級の既存障害がある被害者の負った歯牙障害が後遺障害等級11級と認定されたところ,加害者側は,運転手として稼働する被害者の労働能力に影響がなく逸失利益は認められないし,仮に認められるとしても,労働能力喪失期間は5年程度であるとの主張でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
治療費 | 2,011,306 | 2,534,050 | 522,744 |
入院付添費 | 3,219,873 | 306,000 | -2,913,873 |
入院雑費 | 43,000 | 66,300 | 23,300 |
休業損害 | 321,501 | 400,000 | 78,499 |
後遺症逸失利益 | 2,560,000 | 8,403,059 | 5,843,059 |
入通院慰謝料 | 1,281,360 | 1,800,000 | 518,640 |
後遺症慰謝料 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
過失相殺 | ▲20% | ▲20% | |
損害の補填 | ▲2,490,827 | ▲4,766,363 | |
弁護士費用 | 0 | 800,000 | 800,000 |
計 | 2,994,707 | 8,841,164 | 5,846,457 |
遅延損害金 | 0 | 1,021,930 | 1,021,930 |
合計 | 2,994,707 | 9,863,094 | 6,868,387 |
単位:円 |
解決内容
裁判では加害者の主張は斥けられ、労働能力喪失期間を就労可能年齢67歳までとし、労働能力喪失率15パーセントとして算出されました。
また、過失割合についても加害者側の主張は30%でしたが裁判所では20%にとどめる認定となりました。
以上を踏まえ、当初保険会社が提示した最終示談提案額が300万円足らずだったのに対して、遅延損害金も含め、980万円を超える支払いになりました。
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頚椎捻挫,腰椎捻挫,左股間接捻挫及び左膝打撲
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14級9号 頚部痛の症状,局部に神経症状が残存