- 獲得金額
- 363万8614円
- 受傷部位
頸椎捻挫,腰椎捻挫等
- 後遺障害等級
14級9号[局部に神経症状を残すもの]腰椎捻挫後の腰痛と左下肢痛
ご相談内容
| 被害者 | 女性・症状固定時28歳・アルバイト |
|---|---|
| 事故態様 | 赤信号で停車中の被害者車両に加害者車両が追突した。 |
| 受傷部位・内容 | 腰痛及び左下肢痛 |
| 後遺障害等級 | 14級9号[局部に神経症状を残すもの] 腰椎捻挫後の腰痛と左下肢痛 |
| 獲得金額 | 363万8614円(保険会社最終提示額151万7830円) |
| 裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成22年(ワ)第813号 平成22年7月27日判決 |
ラーメン店のアルバイト店員として働いていた被害者は,事故によって腰痛等に悩まされ,後遺症が残る事態となりました。被害者は腰痛の治療のために整骨院などにも通うことになり、そのために頻繁な欠勤をせざるを得なくなりました。
そのため、被害者は治療のための欠勤により賃金が減少したとして休業損害として請求しましたが、保険会社がこれを認めなかったこともあり、当事務所に依頼をいただきました。
そこで、裁判を起こした結果、その部分を実質的に認めてもらえるなどして、全体で200万円を超える増額を獲得しました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級 | 14級 | |
| 治療費 | 683,781 | 683,781 | 0 |
| 通院交通費 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 休業損害 | 212,910 | 0 | -212,910 |
| 後遺症逸失利益 | 750,000 | 755,281 | 5,281 |
| 通院慰謝料 | 649,550 | 1,260,000 | 610,450 |
| 後遺症慰謝料 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 総損害額 | 2,301,461 | 3,804,282 | 1,502,821 |
| 損害の填補(既払金) | ▲783,631 | ▲783,631 | |
| 損害の填補後の損害額 | 1,517,830 | 3,020,651 | 1,502,821 |
| 弁護士費用 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 合計(裁判所認容額) | 1,517,830 | 3,320,651 | 1,802,821 |
| 遅延損害金 | 0 | 317,963 | 317,963 |
| 合計 | 1,517,830 | 3,638,614 | 2,120,784 |
| 単位:円 | |||
まず,原告側として,本件事故後欠勤があった後しばらくして勤務先を退職した被害者の休業損害について,欠勤及び退職を本件事故による受傷のため欠勤を余儀なくされたものとして,欠勤時間に伴う賃金減少分に加え,退職後についても,病状固定日まで勤務先での勤務を続けていた場合の欠勤を推定して算出される賃金減少分を損害額として請求しました。
これに対し,被告側(保険会社)は,欠勤時間が本件事故の受傷によるものか不明であり,休業損害の立証はされていないと主張しました。実際,今回休業損害を立証する客観的な証拠がありませんでした。
そのため次の対策として、交通事故により実際に治療を受けざるを得なかった事実を基に慰謝料を増額する主張に切り替えました。
解決内容
客観的な証拠がないために、裁判においても休業損害はやはり認められませんでしたが、事故に起因する腰痛症状を緩和するため繁雑に整骨院に通院していること,現実の減収が発生しなかったのは通院と仕事を両立させようとする被害者の頑張りがあったからであろうことなどの事情が考慮されるのが相当であるとして、1か月分の賃金収入に見合う金額を加算した額をもって受傷(通院)に関する慰謝料の額とすることが認められました。
所感(担当弁護士より)
今回のケースでは被害者の方が当初、主張していた内容での賠償金増額は出来ませんでしたが、慰謝料に切り替えることで結果的に休業損害として請求していた額(14万7,000円)より大幅に増額することが出来ました。
交通事故では一口に賠償金と言ってもその内訳は多岐にわたります。今回は弁護士が介入することで適切な項目で請求することで結果として賠償金を増額させた好事例と言えます。
その他の解決事例
- 獲得金額
- 1893万8468円
- 受傷部位
右大腿骨開放骨折,右膝蓋骨骨折,右上腕骨筋に部骨折,左第一中手骨骨折,外傷性くも膜下出血,顔面頚部裂創,下顎骨骨折,右外傷性血気胸の傷害
- 後遺障害等級
併合11級脳挫傷痕(12級13号[局部に頑固な神経症状を残すもの])、右膝運動時痛(12級13号[局部に頑固な神経症状を残すもの])、右下肢骨解放骨折後の右下肢の短縮障害(13級8号[1下肢を1センチメートル以上短縮したもの])なお、顔面・右手・右下肢・右胸部・右前腹部の箇所に術後瘢痕が残存については、後遺障害に該当しないものとされた。
- 獲得金額
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- 受傷部位
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- 後遺障害等級
12級7号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの]左脛骨遠位端開放骨折後の左足関節の機能障害等
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- 受傷部位
- 後遺障害等級
死亡事故










