- 獲得金額
- 4249万8970円
- 受傷部位
外傷性頚椎椎間板ヘルニア、頚髄損傷、頭部打撲、右半身打撲の障害をうけたほか、PTSD(交通事故後遺症)、解離性障害を発病
- 後遺障害等級
併合6級 右樹脂の著しい疼痛と脱力、しびれ感、右下肢の脱力、しびれ感、頭痛、及び各関節の可動域制限(外傷性頚椎椎間板ヘルニアによるもの)(7級4号[神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務遺体の労務に服することができないもの])、脊柱の奇形障害(第5/6頚椎に脊椎固定術が施行)(11級7号[せき柱に奇形を残すもの])、第5/6頚椎に脊椎固定術に伴い右腸骨から骨採取し、骨移植術施行(12級5号[骨盤骨に著しい奇形を残すもの])
ご相談内容
被害者 | 男性・30歳・技術職 |
---|---|
事故態様 | 被害車両が信号機により交通整理の行われている交差点を青色表示に従い直進通過しようとしたところ、加害者が信号機の赤色表示を無視して右方から加害車両を運転して同交差点に進入し、被害車両の右側前方側面に衝突した。 |
受傷部位・内容 | 外傷性頚椎椎間板ヘルニア、頚髄損傷、頭部打撲、右半身打撲の障害をうけたほか、PTSD(交通事故後遺症)、解離性障害を発病 |
死傷の区別・内容 (後遺障害の内容・程度) |
後遺障害等級 併合6級 右樹脂の著しい疼痛と脱力、しびれ感、右下肢の脱力、しびれ感、頭痛、及び各関節の可動域制限(外傷性頚椎椎間板ヘルニアによるもの)(7級4号[神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務遺体の労務に服することができないもの]) 脊柱の奇形障害(第5/6頚椎に脊椎固定術が施行)(11級7号[せき柱に奇形を残すもの]) 第5/6頚椎に脊椎固定術に伴い右腸骨から骨採取し、骨移植術施行(12級5号[骨盤骨に著しい奇形を残すもの]) |
獲得金額 | 4249万8970円(保険会社最終提示額2746万6762円) |
裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成16年(ワ)第1664号 平成18年12月1日判決 |
保険会社の最終提示額では納得できず,当事務所に委任して裁判を起こすことになりました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
治療費 | 5,689,259 | 5,689,259 | 0 |
入院雑費 | 58,300 | 76,500 | 18,200 |
通院交通費 | 62,750 | 62,750 | 0 |
装具代 | 10,145 | 10,145 | 0 |
休業損害 | 1,503,618 | 1,503,618 | 0 |
後遺症逸失利益 | 40,119,407 | 55,732,220 | 15,612,813 |
入通院慰謝料 | 750,000 | 1,500,000 | 750,000 |
後遺症慰謝料 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
素因減額 | – | ▲30% | |
損害の補填 | ▲20,466,762 | ▲20,726,717 | |
弁護士費用 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 |
損害遅延金 | 0 | 4,410,049 | 4,410,049 |
合計 | 27,466,762 | 42,498,970 | 15,032,208 |
単位:円 |
解決内容
技術職会社員(高卒者)につき,後遺障害に基づく逸失利益の算定基礎収入を,事故前の実収入額(年収257万0400円)とすべきであるとする被告の主張を斥け,平成14年度高卒者男子賃金センサス全年齢平均額(502万7100円)を採用し,後遺障害逸失利益を算定しました。保険会社の最終提示額は2,700万円強程度でしたが,裁判の結果,4,200万円を超える支払をうけることができました。

その他の解決事例
- 獲得金額
- 1200万円
- 受傷部位
中心性頚髄損傷
- 後遺障害等級
9級10号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの]頚部受傷後の頚髄損傷に伴う四肢不全麻痺など
女性・76歳・無職(専業主婦)
【死亡事故・無職女性高齢者】約2100万円増額させ、4215万円余りの損害額を確保‐高齢者の死亡事案
- 獲得金額
- 4215万4017円
- 受傷部位
- 後遺障害等級
死亡事故
男性・48歳・農業従事者
【後遺障害併合6級・農業従事者】裁判所で、農業収入に減収がなくとも,休業損害・逸失利益が認められ、和解金額が5000万円を獲得し、保険会社が直接本人に提示した額より3500万円の増額となった事例
- 獲得金額
- 受傷部位
右前頭葉脳挫傷,第1腰椎圧迫骨折,頚椎捻挫,右股関節捻挫等の傷害
- 後遺障害等級
併合6級 頭部外傷後の精神・神経系統の障害(7級4号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの])、第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害(11級7号[脊柱に奇形を残すもの])