獲得金額
2314万円8910円
受傷部位

頚髄損傷、左腓骨骨折、頚椎骨折(四肢機能全廃)

後遺障害等級

1級3号[神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの]頚髄損傷、左腓骨骨折、頚椎骨折(四肢機能全廃)

ご相談内容

被害者 女性、56歳、家事労働(主婦)・給食員
事故態様 片側2車線の道路の交差点を通過して直進した自動車が、交差点から数十メートル先を自転車に乗って横断していた女性に衝突して転倒させた。
受傷部位・内容 頚髄損傷、左腓骨骨折、頚椎骨折(四肢機能全廃)
後遺障害等級 1級3号[神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの]
頚髄損傷、左腓骨骨折、頚椎骨折(四肢機能全廃)
獲得金額 2314万円8910円(自動車共済最終提示額57万円)
裁判所・事件番号
裁判年月日
札幌地方裁判所平成7年(ワ)第5203号
平成9年6月27日判決

原告が近くの横断歩道を渡らず無灯自転車に乗って幹線道路を横断中、事故に遭い首から下が不随となった事案です。保険会社(自動車共済)の既払い金(5,000万円余り)を除いた賠償金残額の最終提示額はわずか54万円とあまりに低額であったため相談を受け,当法律事務所が担当することになりました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 1級 1級
治療費 12,820,000 12,829,713 9,713
入院雑費 280,000 490,000 210,000
休業損害 2,660,000 3,122,696 462,696
逸失利益 26,550,000 25,145,916 -1,404,084
将来の介護費用 16,190,000 27,189,032 10,999,032
生活装具 60,000 61,487 1,487
慰謝料 12,500,000 25,000,000 12,500,000
近親者慰謝料 0 3,000,000 3,000,000
過失割合 ▲45% ▲30%
損害の補填 ▲38,540,000 ▲50,748,329
弁護士費用 0 1,700,000 1,700,000
遅延損害金 0 4,410,049 4,410,049
合計 540,000 23,148,910 22,608,910
単位:円

まず、近くの横断歩道を渡らなかった自転車であっても重大な過失ではないことを立証しました。

そして、将来の介護費について請求しました。現在でも,治療関係費は,病状の改善効果が認められる病状固定までのものを対象とするのが原則であるとされています。そのため、介護費用の立証には『ケアプラザ岩見沢』という北海道労災特別介護施設のパンフレットを提出するなど,暗中模索の中で対処をしていきました。

解決内容

裁判所は,「近くの横断歩道渡らなかった自転車」であっても,「重大な過失ではない」として,被告の過失割合を3割にとどめたほか,後遺症逸失利益とは別に,将来の介護費用として「呼吸管理の1級3号者」として,「病院入院の介護料」「日額5,000円」を認めました。

また、近親者の慰謝料も請求したところ,二人の子にもそれぞれ150万円ずつの慰謝料が認められました。

結果、自動車共済の最終提示額である54万円の42.9倍である約2,300万円の支払いをうけることが出来ました。

担当弁護士の所感

当時としては,病院入院の介護料を認めた事例は珍しいものでした。裁判官を説得して被害者の入院先の病院まで赴いてもらい臨床尋問を実施したことも,大きな効果があったと思われます。

なお,前田尚一法律事務所で担当した案件の中に,将来の手術費が認められた事例として,次の裁判例がありますので,併せて参考にして下さい。

○ 居眠り運転の加害車に同乗中事故により十二指腸破裂等の傷害を負い,腹壁瘢痕ヘルニア,胆石症の後遺障害が残った被害者について、損害保険料率算出機構(損保料率機構)の後遺障害等級認定手続を経ていない場合において,医師の診断書,回答書等を基に後遺障害等級9級、労働能力喪失率35%を認めるとともに、損害として将来の手術費等120万円を認め、被告らの好意同乗による過失相殺の主張を斥けた事例

前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

その他の解決事例

獲得金額
1400万円
受傷部位
割れたガラスによる多数の顔面擦過傷及び左頚部切創
後遺障害等級

9級16号[外貌に相当程度の醜状を残すもの]残存する左頰及び左頸部の複数の線状痕、突っ張りの症状の後遺障害

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