- 獲得金額
- 4594万5516円
- 受傷部位
- 外傷性ショック
- 後遺障害等級
死亡
ご相談内容
| 被害者 | 男性・57歳・会社代表者 |
|---|---|
| 死傷の別 | 死亡 |
| 獲得金額 | 4594万5516円(保険会社最終提示額2870万2236円) |
| 裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成20年(ワ)第813号 平成21年2月26日判決 |
会社代表者の死亡事故でしたが,保険会社が提示した最終示談提案額は2,900万円足らずでした。遺族はこれに納得できず,当事務所に委任して裁判を起こしました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 積極損害 | 61,110 | 61,510 | 400 |
| 逸失利益 | 48,393,072 | 55,234,368 | 6,841,296 |
| 慰謝料 | 24,000,000 | 28,500,000 | 4,500,000 |
| 葬儀費用等 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 計 | 73,454,182 | 85,295,878 | 11,841,696 |
| 過失相殺後(2割減) | 58,763,346 | 68,236,702 | 9,473,356 |
| 損害の填補 | ▲30,061,110 | ▲30,061,110 | |
| 弁護士費用 | 0 | 3,790,000 | 3,790,000 |
| 遅延損害金 | 0 | 3,979,924 | 3979924 |
| 合計 | 28,702,236 | 45,945,516 | 17,243,280 |
| 単位:円 | |||
裁判では被害者は小規模な会社の代表者でした。中小企業(小規模会社・同族会社)の会社役員の報酬の中には,①役員として実際に稼働する対価(労務対価部分)と②利益配当等の実質を持つ部分(利益配当部分)の2つがあります。そして,逸失利益の算定の基になるのは,労務対価部分(①)に限られるとするのが裁判実務家(裁判官)の基本的考え方であり,いわば常識となっています。この考えの裏には過大な収入を得ていた場合には、それを常識の範囲に制限しようとする動機があると考えます。そこで、本件では被害者の報酬は決して過大な収入を得ていたわけではないことを立証しました。
解決内容
裁判所は,被害者の得ていた収入はすべて労務の対価であると評価しました。それにより、役員報酬年額840万円全額が労務対価として認められました。また、就労年齢においても「就労可能年数については,原則として67歳までとするが,高齢者については平均余命年数の2分の1とするのが実務の慣例である」とし70歳まで稼働年齢として算定されました。
結果、保険会社が提示した最終示談提案額は2,900万円弱でしたが、判決の認容額が4200万円弱まで増額され,遅延損害金も含めて4,600万円弱の支払いを受けることが出来ました。
所感(担当弁護士より)
本件を判例として紹介した判例誌『判例時報』の解説で,「本判決は,小規模な有限会社の57歳の代表取締役につき,役員報酬年額840万円の全額を労務対価と認め,70歳までを稼働可能年齢と認めて逸失利益を算定したものであり,実務の一般的傾向より多くの逸失利益を認めた点に特色があるので,実務上の参考として紹介する。」と論評されています(2045号130頁)。
その他の解決事例
【後遺障害14級】逸失利益の基礎収入を実収入額を上回る平均賃金での算定が認められ、約285万円増額した賠償額を獲得した事例
- 獲得金額
- 479万3756円
- 受傷部位
頚椎捻挫,腰椎捻挫,左股間接捻挫及び左膝打撲
- 後遺障害等級
14級9号[局部に神経症状を残すもの]頚部痛の症状,局部に神経症状が残存
- 獲得金額
- 1200万円
- 受傷部位
中心性頚髄損傷
- 後遺障害等級
9級10号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの]頚部受傷後の頚髄損傷に伴う四肢不全麻痺など
【後遺障害併合6級・農業従事者】裁判所で、農業収入に減収がなくとも,休業損害・逸失利益が認められ、和解金額が5000万円を獲得し、保険会社が直接本人に提示した額より3500万円の増額となった事例
- 獲得金額
- 受傷部位
右前頭葉脳挫傷,第1腰椎圧迫骨折,頚椎捻挫,右股関節捻挫等の傷害
- 後遺障害等級
併合6級 頭部外傷後の精神・神経系統の障害(7級4号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの])、第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害(11級7号[脊柱に奇形を残すもの])










