- 獲得金額
- 7811万6214円
- 受傷部位
- 後遺障害等級
- 死亡事故
ご相談内容
| 被害者 | 男性・26歳・派遣社員 | 
|---|---|
| 事故態様 | 加害者は、会社管理の構内において、事業用大型貨物自動車を運転し、会社敷地内に向かい左折進行するにあたり、敷地内を左方からシンクしてきた被害者運転の自転車に衝突し、被害者を自転車もろとも転倒させた上、轢過し、その結果、被害者に骨盤骨折の傷害を負わせ、同日、この傷害に起因する出血性ショックにより死亡させた。 | 
| 後遺障害等級 | 死亡事故 | 
| 獲得金額 | 7811万6214円(保険会社最終提示額4863万5161円) | 
| 裁判所・事件番号 裁判年月日 | 札幌地方裁判所平成19年(ワ)第3491号 平成20年9月11日判決 | 
派遣労働者であった被害者は,派遣先の会社が管理する会社敷地構内にて自転車に乗って移動していたところ,公道から左折して構内に進入してきた事業用大型貨物自動車に衝突された自転車もろとも転倒させられたうえ,この自動車に轢かれてしまいました。被害者は重症を負って、その後、死亡してしまいました。
当事務所は,被害者の両親から依頼を受け,加害者と加害者の雇用先に対して損害賠償を求める訴訟を提起しました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 | 
|---|---|---|---|
| 治療費等 | 108,770 | 108,770 | 0 | 
| 死亡逸失利益 | 44,815,844 | 49,938,631 | 5,122,787 | 
| 死亡慰謝料 | 15,000,000 | 21,000,000 | 6,000,000 | 
| 傷害慰謝料 | 5,300 | 0 | -5,300 | 
| 葬儀費 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 
| 総損害額 | 60,821,144 | 71,047,401 | 10,226,257 | 
| (過失割合) | ▲20% | ▲10% | |
| 過失相殺後の損害額 | 48,743,931 | 63,942,660 | 15,198,729 | 
| 損害の填補後の損害額 | 48,635,161 | 63,833,890 | 15,198,729 | 
| 弁護士費用 | 0 | 6,383,389 | 6,383,389 | 
| 合計(裁判所認容額) | 59,278,720 | 70,217,000 | 10,938,280 | 
| 遅延損害金 | 0 | 7,899,214 | 7,899,214 | 
| 合計 | 48,635,161 | 78,116,214 | 29,481,053 | 
| 単位:円 | |||
本件では「逸失利益」が大きな争点となりました。逸失利益は生存していれば将来得られるはずだった利益のことで、それまでの収入(基礎収入)を基に計算されます。ところが被害者は派遣労働者であり,給料は世間の平均賃金と比べると4分の1程度と非常に安いものでした。そのため、現実の収入をそのまま「基礎収入」とすると,逸失利益もとんでもなく低くなってしまうという状況でした。
そこで,当事務所では世間の平均賃金を基礎収入とすべきであると主張することにしました。具体的には
- 就職してわずか3か月足らずであった
- 賃金が低いのは就職したのが派遣会社であって,近時社会的問題となっている派遣労働者の場合と同様,時間単価も低く,勤務日数も少なかったことが根本的原因
- 地元を遠く離れてまで就職先を求めて稼働していたものであり,勤労意欲は極めて強く,年齢から考えても正社員として直接雇用されるなど,より待遇が良く安定した勤務先を自ら探して就職したであろう蓋然性が認められる
を根拠に逸失利益算出のための基礎収入を賃金センサスによる男子の全年齢平均賃金とするよう主張しました。
解決内容
これに対し,裁判所は当事務所の主張をほぼそのまま取り入れ,世間の平均賃金を「基礎収入」とることを認めました。また、過失割合に関しても相手保険会社が20%と主張していたものを、10%に減じることに成功しました。
こうして,裁判所は4993万8631円が死亡逸失利益となると判断しました。
担当弁護士の所感
加害者や加害者の雇用主が被告となるといっても,通常,加害者側には,保険会社が指定した弁護士が代理人として選任されます。訴訟となれば,保険会社もプロであり,継続的に依頼を受けている弁護士が,賠償額を減額するためにいろいろな法律的な争点を提示してくるのが一般です。
これらに対抗するためには専門知識が必要であり、実態をきちんと把握し,筋道をきちんと立てて原告としての主張をしておかなければなりません。
 
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