獲得金額
1900万円
受傷部位
外傷性腰椎間板ヘルニア、両股関節挫傷、第5腰椎椎体骨折の傷害
後遺障害等級

11級7号[脊柱に変形を残すもの]脊柱の障害(第5腰椎の骨折圧迫)

事案・ご相談内容

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被害者 女性・症状固定時28歳・専業主婦
事故態様 トンネル内の道路において、被害車両が進行中、反対方向に進行し、
体躯車線への進入を繰り返していた加害車両が、センターラインを大きく超えて被害車両に正面から衝突
受傷部位・内容 外傷性腰椎間板ヘルニア、両股関節挫傷、第5腰椎椎体骨折の傷害事故
地の病院に救急搬送され、腰部に疼痛強く体動困難、CT、MRI施行し入院、
体幹部フィットキュアスパイン装着し、独歩可能となった時点で退院し、
居住地の転院して治療継続
死傷の区別・内容
(後遺障害の内容・程度)
後遺障害等級 11級7号[脊柱に変形を残すもの]
脊柱の障害については、画像上、第5腰椎の骨折圧迫が認められるところ、
骨折部位等を勘案すれば、本件事故によって後遺障害診断書に記載されているような
高度の可動制限を生じるものとは捉え難く、胸腰椎部の運動障害としての評価は困難だが、
上記圧迫骨折が認められるとして、11級7号に該当すると判断された。
獲得金額 1900万円(保険会社最終提示額435万6326円)
裁判所・事件番号
和解年月日
札幌地裁令和4年(ワ)第250号
令和4年12月13日

争われた内容(争点):脊柱変形(それだけでは通常は労働能力に影響を与えないと考えられる後遺障害の類型のひとつ)

    1. 後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料等)については、裁判所は、自賠責保険で該当すると認定された後遺障害等級に見合った労働能力喪失率と慰藉料の額で一応の立証ができたと考え、そのような等級を認定することが多いのですが、後遺障害等級には、それだけでは通常は労働能力に影響を与えないと考えられる後遺障害も定められており、本件の後遺障害である「脊柱変形」も、そのような性質の後遺障害とされています(他に問題となる後遺障害としては、例えば、醜状痕、歯牙障害、腸骨採取に伴う骨盤骨変形、脾臓障害、、臭覚障害等があります。)。

 

    1. 加害者側(実質、被告[加害者]+保険会社)は、

    2.   「原告の後遺障害による逸失利益については、脊柱の変形障害は認められるが、労働能力に影響を与える程度は極めて小さく、逸失利益が認められるとしても、疼痛発生原因が客観的に明らかでない場合に認められる14級9号と同程度の5%のみであると考える。」
    3.   「疼痛障害の原因は不明であることから、喪失期間も5年程度とするのが相当である。」と主張し、
      逸失利益について、裁判所の審理過程のおいても、保険会社の提示額わずか77万7684円の主張をそのまま維持しました。

本件は、損害保険料率算出機構の事前認定で、自賠法施行令別表第二の11級7号 [脊柱に変形を残すもの]に該当すると認められていたものの、損害保険料率算出機構は、「脊柱の障害については、提出の画像上、第5腰椎の圧迫骨折が認められるところ、骨折部位等を勘案すれば、本件事故によって後遺障害診断書に記載されているような高度の可動域制限を生じるものとは捉え難く、胸腰椎部の運動障害としての評価は困難ですが、前記のとおり、第5腰椎の圧迫骨折が認められることから、「脊柱に変形を残すもの」として別表第二第11級7号に該当するものと判断します。」とされていました。

解決のための攻撃防御策

    1.  裁判官の議論としても、若年者で変形が軽微な場合、後遺障害の残存期間及びその程度を予測することが難しいことを考慮して、労働能力喪失期間を分けた上で、期間ごとに労働能力喪失率を逓減する考え方に合理性があるとする見解がある一方、このような取扱いについては慎重に判断すべきであるとの指摘もあり、抽象的に場面を想定してする一般論としては、それらはそれらでそのとおりです。しかし、所詮、それらは抽象論・一般論に過ぎません。

典型論点については、実務家においが議論されますが、そこでの一般論からそのまま、依頼者のための何か特効薬が生まれてくるわけではありません。そして、そもそも、交通損害賠償訴訟では、大量の同種事案を公平・迅速に処理するため、統一的損害額が算定されざるを得ないとされます。
しかしそうであっても、被害者本人そして依頼された弁護士にとっては個別案件であって、交通損害賠償訴訟であっても、独自に一定の特殊な対応が必要となります。殊に統一的な基準が損害額受任した個別事案において、具体的に対応して、被害者に有利に展開させ、被害者として妥当な解決を獲得するためには、独自の視点で、何を拾い上げ、どのように提示するかを検討して、空中戦、心理戦も含めた総力戦の中に有効に持ち出していかなければなりません。

本件でも、そのような対応を駆使し、逸失利益については、

    1.  労働能力喪失率 14%
    2.  喪失期間 39年

とする和解を成立させることができました。

獲得金額の費目ごとの金額(保険会社提示額との対比)

項目 サポート前 サポート後 増額幅
治療費 729,435 729,435 0
入院雑費 13,200 18,000 4,800
通院交通費 11,292 11,292 0
その他 79,400 79,400 0
休業損害 316,000 31,6000 0
傷害慰謝料 574,750 1,300,000 725,250
後遺障害逸失利益 777,684 12,389,733 11,612,049
後遺症慰謝料 2,900,000 4,200,000 1,300,000
総損害額 5,401,761 19,043,860 13,642,099
既払金 ▲1,045,435 ▲1,347,767 ▲302,332
弁護士費用以外の損害 4,356,326 17,696,093 13,339,767
調整金 0 1,303,907 1,303,907
総損害額 4,356,326 1,900,000 14,643,674
合計 4,356,326 1,900,000 14,643,674

前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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獲得金額
受傷部位

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