女性・28歳・ドラッグストア勤務:
【後遺障害14級】訴えを提起することにより,裁判所基準と保険会社基準の差が明らかに現れ,過失相殺されても40万円余り増額した賠償額を獲得した事例
- 獲得金額
- 242万0933円
- 受傷部位
頚椎捻挫,腰椎捻挫,右足捻挫,右手捻挫及び右足神経炎
- 後遺障害等級
併合14級 頚椎捻挫後の項頚部緊張痛の症状(14級9号[局部に神経症状を残すもの]),腰椎捻挫の腰部緊張痛の症状(14級9号[局部に神経症状を残すもの])
事案・ご相談内容
| 被害者 | 女性・ドラッグストア勤務:事故当時28歳 |
|---|---|
| 部位・受傷内容 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右足捻挫,右手捻挫及び右足神経炎の傷害 |
| 事案 | 併合14級 頚椎捻挫後の項頚部緊張痛の症状(14級9号[局部に神経症状を残すもの]),腰椎捻挫の腰部緊張痛の症状(14級9号[局部に神経症状を残すもの]) |
| 獲得金額 | 242万0933円 |
| 裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成26年(ワ)第1104号 平成26年11月25日判決 |
車道を南進していた加害者運転の車両が丁字路交差点を右折した際、交差点出口付近において北に向かって歩行していた依頼者に衝突した。
依頼者は、本件事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右足捻挫、右手捻挫及び右足神経炎の傷害を負った。
依頼者の後遺障害は後遺障害等級併合14級に該当する。
争われた内容(争点)
| 項目 | サポート前 (保険会社最終提示額) |
サポート後 (判決結果) |
増額幅 |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 1,990,468 | 1,990,468 | 0 |
| 入院雑費 | – | – | – |
| 通院交通費 | 139,260 | 139,260 | 0 |
| 文書料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他費用 | – | – | – |
| 休業損害 | 83,817 | 83,817 | 0 |
| 通院慰謝料 | 991,000 | 1,000,000 | 9,000 |
| 逸失利益 | 464,163 | 98,079 | ▲366,084 |
| 後遺障害慰謝料 | 400,000 | 1,100,000 | 700,000 |
| その他(調整) |
- |
- |
- |
| 損害額合計 | 4,078,708 | 4,421,624 | 342,916 |
| 過失相殺後金額 | 3,670,838 | 3,979,462 | 308,624 |
| 既払金 | 2,074,285 | 2,074,285 | 0 |
| 既払金控除後金額 | 1,596,553 | 1,905,177 | 308,624 |
| 弁護士費用 | 0 | 190,000 | 190,000 |
| 認容額合計(主文) | 2,004,423 | 2,095,177 | 90,754 |
| 遅延損害金 | 0 | 325,756 | 325,756 |
| 合計 | 2,004,423 | 2,420,933 | 416,510 |
| 単位:万円 | |||
実質損害額が争点であったが、訴えを提起し、損害額の算定についての裁判所所基準と保険会社基準の差が明らかに現れ、弁護士特約を活用することによって、過失相殺されても40万円余り増額した賠償額を獲得した事例です。
解決内容
獲得金額について差が出たのは、後遺障害に関する損害に加え、訴訟を提起しなければ保険会社が認めることのない弁護士費用、遅延損害金も確保できたことによります。
所感(担当弁護士より)
事案にもよりケースバイケースではありますが、後遺障害が認められる場合は訴えの提起を検討することはとても有益です。
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- 獲得金額
- 498万9638円
- 受傷部位
両膝打撲傷・両肘打撲傷・肋骨打撲傷・骨盤打撲傷・右関節捻挫
- 後遺障害等級
14級9号[局部に頑固な神経症状を残すもの]右肩~上肢痛
女性・固定時77歳・無職(専業主婦)
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- 獲得金額
- 660万円
- 受傷部位
左脛骨遠位端開放骨折(開放性Pilon骨折)の傷害
- 後遺障害等級
12級7号[1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの]左脛骨遠位端開放骨折後の左足関節の機能障害等
- 獲得金額
- 4249万8970円
- 受傷部位
外傷性頚椎椎間板ヘルニア、頚髄損傷、頭部打撲、右半身打撲の障害をうけたほか、PTSD(交通事故後遺症)、解離性障害を発病
- 後遺障害等級
併合6級 右樹脂の著しい疼痛と脱力、しびれ感、右下肢の脱力、しびれ感、頭痛、及び各関節の可動域制限(外傷性頚椎椎間板ヘルニアによるもの)(7級4号[神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務遺体の労務に服することができないもの])、脊柱の奇形障害(第5/6頚椎に脊椎固定術が施行)(11級7号[せき柱に奇形を残すもの])、第5/6頚椎に脊椎固定術に伴い右腸骨から骨採取し、骨移植術施行(12級5号[骨盤骨に著しい奇形を残すもの])










