- 獲得金額
- 1660万6020円
- 受傷部位
- 左橈骨頚部骨折の傷害
- 後遺障害等級
12級7号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの]左脛骨遠位端開放骨折後の左足関節の機能障害等
事案・ご相談内容
| 被害者 | 男性・症状固定時17歳・高校生 |
|---|---|
| 事案の内容 | 被害者がコンビニエンスストア店舗前の歩道を自転車で走行していたところ、店舗駐車場から出てきた加害者の運転する普通乗用自動車に追突された。 |
| 部位,受傷内容 | 左橈骨頚部骨折の傷害 |
| 後遺障害等級 | 12級6号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの] *左橈骨頚部骨折に伴う左肘観察の機能障害、左腕の可動域制限及び左橈骨頚部骨折後の変形傷害等の後遺障害 |
| 獲得金額 | 1660万6020円 |
| 裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地裁平成25年(ワ)第1009号 平成26年1月23日 |
争われた内容(争点)
- 加害者側は、次の主張をするなどして争いました。
- 損害 後遺障害による逸失利益について、可動域制限が筋拘縮によるものであり、労働能力喪失期間を就業時から10年とするのが相当である。
- 加害者は、被告車両の動静に注意を払う義務を怠ったので、10%の過失割合に相当することに加え、日没後で辺りが暗くなっていたのに、無灯火で進行していたのであるから、10%の加算修正がなされるべきであり、過失割合は、20対80と考えるのが相当である。
解決内容
- 裁判所は、争点について、次のとおり判断しました。
- 本件事故の過失割合は、原告15対被告85とするのが相当である。
- 原告の労働能力喪失期間は、大卒時から就労可能年限までの45年間とするのが相当である。
獲得金額の費目ごとの金額(保険会社提示額との対比)
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 1,153,037 | 1,153,037 | 0 |
| 通院交通費 | 36,140 | 36,140 | 0 |
| 雑費ほか | 55,441 | 58,241 | 2,800 |
| 傷害慰謝料 | 602,000 | 1,180,000 | 578,000 |
| 後遺症による逸失利益 | 5,520,865 | 11,758,392 | 6,237,527 |
| 後遺症慰謝料 | 1,000,000 | 2,900,000 | 1,900,000 |
| 総損害額 | 8,367,483 | 17,085,810 | 8,718,327 |
| 過失減額後 | 7,949,109 | 14,522,938 | 6,573,829 |
| 既払金 | ▲ 1,236,918 | ▲ 1,236,918 | 0 |
| 弁護士費用以外の損害 | 6,712,191 | 13,286,020 | 6,573,829 |
| 総損害額 | 6,712,191 | 14,606,020 | 7,893,829 |
| 遅延損害金 | 1,698,700 | 1,698,700 | |
| 合計 | 6,712,191 | 16,304,720 | 9,592,529 |
その他の解決事例
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- 獲得金額
- 1900万円
- 受傷部位
- 外傷性腰椎間板ヘルニア、両股関節挫傷、第5腰椎椎体骨折の傷害
- 後遺障害等級
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- 獲得金額
- 980万3094円
- 受傷部位
下顎骨骨折,歯牙脱臼,口腔内裂傷,歯牙破片,咬合不全,外傷性咬合,外傷性顎関節症等の傷害、頭部外傷、脳挫傷、下顎骨骨折等の傷害
- 後遺障害等級
11級4号[10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの]歯牙障害*既存障害が14級2号に該当)










