- 獲得金額
- 1660万6020円
- 受傷部位
- 左橈骨頚部骨折の傷害
- 後遺障害等級
12級7号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの]左脛骨遠位端開放骨折後の左足関節の機能障害等
事案・ご相談内容
| 被害者 | 男性・症状固定時17歳・高校生 |
|---|---|
| 事案の内容 | 被害者がコンビニエンスストア店舗前の歩道を自転車で走行していたところ、店舗駐車場から出てきた加害者の運転する普通乗用自動車に追突された。 |
| 部位,受傷内容 | 左橈骨頚部骨折の傷害 |
| 後遺障害等級 | 12級6号[1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの] *左橈骨頚部骨折に伴う左肘観察の機能障害、左腕の可動域制限及び左橈骨頚部骨折後の変形傷害等の後遺障害 |
| 獲得金額 | 1660万6020円 |
| 裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地裁平成25年(ワ)第1009号 平成26年1月23日 |
争われた内容(争点)
- 加害者側は、次の主張をするなどして争いました。
- 損害 後遺障害による逸失利益について、可動域制限が筋拘縮によるものであり、労働能力喪失期間を就業時から10年とするのが相当である。
- 加害者は、被告車両の動静に注意を払う義務を怠ったので、10%の過失割合に相当することに加え、日没後で辺りが暗くなっていたのに、無灯火で進行していたのであるから、10%の加算修正がなされるべきであり、過失割合は、20対80と考えるのが相当である。
解決内容
- 裁判所は、争点について、次のとおり判断しました。
- 本件事故の過失割合は、原告15対被告85とするのが相当である。
- 原告の労働能力喪失期間は、大卒時から就労可能年限までの45年間とするのが相当である。
獲得金額の費目ごとの金額(保険会社提示額との対比)
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 1,153,037 | 1,153,037 | 0 |
| 通院交通費 | 36,140 | 36,140 | 0 |
| 雑費ほか | 55,441 | 58,241 | 2,800 |
| 傷害慰謝料 | 602,000 | 1,180,000 | 578,000 |
| 後遺症による逸失利益 | 5,520,865 | 11,758,392 | 6,237,527 |
| 後遺症慰謝料 | 1,000,000 | 2,900,000 | 1,900,000 |
| 総損害額 | 8,367,483 | 17,085,810 | 8,718,327 |
| 過失減額後 | 7,949,109 | 14,522,938 | 6,573,829 |
| 既払金 | ▲ 1,236,918 | ▲ 1,236,918 | 0 |
| 弁護士費用以外の損害 | 6,712,191 | 13,286,020 | 6,573,829 |
| 総損害額 | 6,712,191 | 14,606,020 | 7,893,829 |
| 遅延損害金 | 1,698,700 | 1,698,700 | |
| 合計 | 6,712,191 | 16,304,720 | 9,592,529 |
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- 受傷部位
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- 後遺障害等級
併合14級 頚椎捻挫後の項頚部緊張痛の症状(14級9号[局部に神経症状を残すもの]),腰椎捻挫の腰部緊張痛の症状(14級9号[局部に神経症状を残すもの])
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- 536万2900円
- 受傷部位
左大腿骨転子部骨折,骨盤骨折,外傷性腸間膜損傷,肝損傷,出血性ショック,腹壁瘢痕ヘルニア
- 後遺障害等級
併合11級左大腿骨転子部骨折後の左股関節の機能障害(12級7号),胸腹部臓器の障害(併合12級)胆のう,小腸,大腸の各障害(13級11号),左大腿骨転子部骨折後の左下肢の短縮障害(13級8号)
- 獲得金額
- 1893万8468円
- 受傷部位
右大腿骨開放骨折,右膝蓋骨骨折,右上腕骨筋に部骨折,左第一中手骨骨折,外傷性くも膜下出血,顔面頚部裂創,下顎骨骨折,右外傷性血気胸の傷害
- 後遺障害等級
併合11級脳挫傷痕(12級13号[局部に頑固な神経症状を残すもの])、右膝運動時痛(12級13号[局部に頑固な神経症状を残すもの])、右下肢骨解放骨折後の右下肢の短縮障害(13級8号[1下肢を1センチメートル以上短縮したもの])なお、顔面・右手・右下肢・右胸部・右前腹部の箇所に術後瘢痕が残存については、後遺障害に該当しないものとされた。










