獲得金額
9200万円
受傷部位
後遺障害等級

ご相談内容

被害者 61歳会社役員
部位
傷病名 死亡
後遺障害等級
獲得金額 9200万円
裁判所・事件番号
裁判年月日
札幌地方裁判所平成7年(ワ)第5132号
平成9年1月10日判決

被害者は,走行中の普通乗用車に同乗していたが,交差点を赤信号無視して進行してきた加害者運転の普通乗用自動車に追突され,死亡するに至りました。

被害者はグループ企業の経営者でした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
治療費 121,838 121,838 0
死亡逸失利益 44,478,720 48,185,280 3,706,560
死亡慰謝料 13,500,000 24,000,000 10,500,000
葬儀費 1,300,000 2,000,000 700,000
損害の補填 ▲121,838 ▲121,838
弁護士費用 0 7,400,000 7,400,000
遅延損害金 0 10,444,430 10,444,430
合計 59,278,720 92,029,710 32,750,990
単位:万円

会社役員の報酬の中には実際に稼働する対価としての部分(労務対価部分)と利益配当などの実質を持つ部分(利益配当部分)が含まれることがあります。交通事故において逸失利益の算定の基礎収入から利益配当部分は控除すべきという裁判例が支配的となっています。

本事案においても裁判官は,当初役員報酬全額を基礎収入とするに躊躇しており,中途で提示した和解金額6,653万0848円も,役員報酬の7割を基礎として計算したものでした。

そこで裁判官に、死亡した被害者が決して過大な収入を得ていたわけでないことを十分に認識してもらい、実際の報酬額から一定額を引くと不当な結果となるということを主張しました。また中小企業の社長の仕事内容や報酬などについての世間の常識を理解してもらうために、『中小企業社長の収入と資産』という冊子を証拠として提出しました。

解決内容

裁判所は当方の主張を受け入れ、被害者の得ていた収入はすべて労務の対価であると評価しました。

これにより当初保険会社が提示していた示談金が6,000万円弱であったのに対し、最終的には9,200万円余りの支払いとなりました。

所感(担当弁護士より)

本件は,判例誌『判例タイムズ』(990号228頁)で,「会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例」として紹介されました。

その他の解決事例

獲得金額
4112万5310円
受傷部位
外傷性十二指腸破裂、腹部打撲、腹膜炎疑、外傷性右腎出血、第四・第五腰椎横突起骨折の傷害
後遺障害等級
9級 腹壁瘢痕ヘルニア、胆石症の後遺障害。腹膜欠損部の痛み、長官の絞扼の危険性、イレウス(腸閉塞)の可能性、腹膜炎の癒着の程度が激しいためヘルニア根治術を施工する必要あり。
獲得金額
569万5682円
受傷部位

頚椎捻挫及び腰椎捻挫,頚部及び背部に軽度筋痛,右肩から上腕にかけて強い違和感,右上肢のしびれ感,右肘部の痛み,椎間板ヘルニア,座骨神経痛

後遺障害等級

14級10号 椎間板ヘルニアによる局部の神経症状

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