- 獲得金額
- 9200万円
- 受傷部位
- 後遺障害等級
ご相談内容
被害者 | 61歳会社役員 |
---|---|
部位 | |
傷病名 | 死亡 |
後遺障害等級 | |
獲得金額 | 9200万円 |
裁判所・事件番号 裁判年月日 |
札幌地方裁判所平成7年(ワ)第5132号 平成9年1月10日判決 |
被害者は,走行中の普通乗用車に同乗していたが,交差点を赤信号無視して進行してきた加害者運転の普通乗用自動車に追突され,死亡するに至りました。
被害者はグループ企業の経営者でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
治療費 | 121,838 | 121,838 | 0 |
死亡逸失利益 | 44,478,720 | 48,185,280 | 3,706,560 |
死亡慰謝料 | 13,500,000 | 24,000,000 | 10,500,000 |
葬儀費 | 1,300,000 | 2,000,000 | 700,000 |
損害の補填 | ▲121,838 | ▲121,838 | |
弁護士費用 | 0 | 7,400,000 | 7,400,000 |
遅延損害金 | 0 | 10,444,430 | 10,444,430 |
合計 | 59,278,720 | 92,029,710 | 32,750,990 |
単位:万円 |
会社役員の報酬の中には実際に稼働する対価としての部分(労務対価部分)と利益配当などの実質を持つ部分(利益配当部分)が含まれることがあります。交通事故において逸失利益の算定の基礎収入から利益配当部分は控除すべきという裁判例が支配的となっています。
本事案においても裁判官は,当初役員報酬全額を基礎収入とするに躊躇しており,中途で提示した和解金額6,653万0848円も,役員報酬の7割を基礎として計算したものでした。
そこで裁判官に、死亡した被害者が決して過大な収入を得ていたわけでないことを十分に認識してもらい、実際の報酬額から一定額を引くと不当な結果となるということを主張しました。また中小企業の社長の仕事内容や報酬などについての世間の常識を理解してもらうために、『中小企業社長の収入と資産』という冊子を証拠として提出しました。
解決内容
裁判所は当方の主張を受け入れ、被害者の得ていた収入はすべて労務の対価であると評価しました。
これにより当初保険会社が提示していた示談金が6,000万円弱であったのに対し、最終的には9,200万円余りの支払いとなりました。
所感(担当弁護士より)
本件は,判例誌『判例タイムズ』(990号228頁)で,「会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例」として紹介されました。
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