【飲酒運転死亡事故】加害者に自賠責共済分を超える賠償金残額4370万円の支払いが命じられたーマスコミでも大きく報道された事例
裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第5部 判決
〔判決日付〕 札幌地方裁判所平成23年1月31日
〔事件番号〕 平成22年(ワ)第2237号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
北海道栗山町の国道で2009年夏に、飲酒運転の車の巻き添えになり、男女4人が死傷した事故で,賠償金残額として約4370万円の支払が命じられた事例
合計約7098万円の損害を認めたうえ,既払金(自賠責共済から支払済み)を引いた上記金額の支払が命じられました(これに遅延損害金が加算されます。)。
以下,2011年1月31日 読売新聞東京夕刊からの引用です。
栗山の飲酒事故 元職員に4370万円支払い命令
北海道栗山町の国道で2009年夏に、飲酒運転の車の巻き添えになり、男女4人が死傷した事故で、亡くなった◎◎◎◎さん(当時20歳)の両親ら遺族5人が、自動車運転過失致死傷罪などで実刑判決が確定した元JA道央職員××××受刑者(37)を相手取り、計約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判官は、××受刑者に計約4370万円の支払いを命じた。
××受刑者は09年7月13日夜、酒気帯び運転で衝突事故を起こし、4人を死傷させて現場から逃走。昨年6月に、懲役7年の実刑が確定した。
遺族側は訴えで、「悪質極まりない運転で家族を奪われ、多大な精神的苦痛を被った」と主張。今村受刑者側は事故の責任関係は認めた上で、賠償額について争う姿勢を示していた。
引用:読売新聞東京夕刊 2011年1月31日
