交通事故の被害者・遺族は理不尽に不幸です
現在,交通事故専門サイトを作っているのですが,その過程で,関係者から,シートベルトの着用は,賠償額にどのような意味を持つのかと質問されました。
昔のものも含め裁判例を調べてみると,なかなか面白い。
裁判では,シートベルトの普及度,法律の取扱いなどの交通事故が発生した当時の時代背景が反映した判断がされているのです。
もっとも,それどころか,このメールでもときどき御紹介していることですが,過払い請求であるとか,残業代金請求であるとか,ごく最近では,生保二重課税問題とか,裁判所の判断に時代背景などが反映することの加速化は著しく,これに対する行政の反応も様相が大きく変わってきたという感じがします。
いうまでもなく,交通事故の被害者・遺族は理不尽に不幸です。
そして,一方的に交通事故に巻き込まれ,取り返しのつかない状態にされたうえ,賠償金を値切られるということになれば,踏んだり蹴ったり,二重の不幸というほかなく,そのような事態は絶対に避けなければなりません。
せめて二重の不幸にならないよう,獲得してしかるきものはきちんと獲得するにするためにどうしたらよいのかを知る必要があります。
交通事故についてどうしても頭に入れておかなければならない超・基本的部分については,次を御覧下さい。
⇒ http://www.smaedalaw.com/shittoku/2010/03/post-7.php
