治療費打ち切り通告を受けた時の対処法

一般的に、事故後から始まる被害者の治療について、その費用は相手方保険会社が負担しています。そのため、被害者は自己負担なく治療を受け続けることができるのですが、あるタイミングで保険会社から、治療費負担の打ち切りを打診されることがあります。

ここでは、治療費打ち切りを打診された場合、どう対処すべきかについて解説します。

治療費が打ち切られるとどうなるのか?

事故直後から被害者の治療費を負担していた相手方保険会社は、しばらく立つと治療費負担を打ち切る旨を通告してくることがあり、それまで自己負担なしで治療を受けていた被害者にとっては、これ以上の治療を受けられなくなるのではないかという不安に駆られてしまいます。

ただし、事故起因による怪我である以上は、保険会社が打ち切り通告をしたとしても賠償請求権利が消滅するわけではありません。

保険会社による費用負担がなくなるというだけであって、以降は被害者自身の健康保険で治療を継続すれば良いことになります。

今まで自己負担なしで治療を受けていた人にとっては、健康保険による治療でお金が出ることに抵抗を感じるケースもありますが、必要とされる治療であれば後から相手方に費用を請求することが可能です。

なお、怪我が完治した場合はそれ以上の治療が必要ありませんので、治癒段階以降の医療費を相手方に請求することはできません。

打ち切り通告を受けた場合の対処法

相手方保険会社から治療費打ち切りの話が出た場合、真っ先に確認すべきことは主治医の所見です。

現在の症状や今後の治療方針、回復の可能性を踏まえた医師の判断によっては、被害者にはまだ治療の必要性が残っている場合があります。

医師による要治療の判断がある前提では、以下の対処法が考えられます。

相手方保険会社に直接交渉する

医師が要治療と判断していることを相手方保険会社に伝え、治療費負担の継続を直接お願いする方法があります。

相手方の合意を取り付けるためには、きちんと期限を区切ることが重要です。

このため、必要治療期間に対する医師の見立てや、それを前提としてあと何ヶ月の治療費負担が必要かを具体的に伝えることが大切です。

健康保険で治療継続し、後から相手方に請求する

被害者自身の健康保険を使い、保険適用治療を継続して受けていくことができます。

事故による怪我治療について健康保険は使えないと主張する病院もありますが、実際にはそのようなことはなく、厚生労働省により使用が認められる旨が公表されています。

健康保険に切り替えて治療した分の自己負担費用については、後に賠償金の一部として相手方に請求することになりますので、領収証や診療明細書等はきちんと保管しておくようにしましょう。

後遺障害等級申請を行い相手方に賠償金請求を行う

医師が症状固定と認めた場合、治療による回復が限界ることを示しています。
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この場合、怪我に対する治療行為はそこで終了し、以降に発生した治療については相手方に請求することができないので注意しましょう。
速やかに後遺障害等級申請を行い、適正な等級を獲得する作業に移ります。

等級認定後は相手方保険会社と示談交渉を行い、最終的な賠償金額を決定していくことになります。

当事務所における治療費打ち切りへの対処

被害者が理不尽さを感じたとしても、保険会社が打ち切りを通告してきた場合、一般にはそれを覆すことは容易ではありません。

ただし、主治医がまだ治療の必要性があると認めていれば、それを理由として保険会社と交渉することは可能です。

それでも打ち切りについて納得がいかず、徹底的に争って結論を得たい場合は、治療費に関する裁判を起こすことになります。

しかし、裁判は訴えを起こしてから判決を得るまで多くの時間を要しますし、実際に金銭が手元に入るまで長期間闘い続けなければなりません。

これは、被害者にとってあまりメリットのある方法とは考えにくいため、当事務所では健康保険を使った治療継続をお勧めするようにしています。

健康保険に切り替えても金銭的にはそこまで負担になりませんし、後に賠償請求することを考えれば損失を抑える効果も期待できます。
保険会社としても、治療費で裁判に至った時に自らが不利になるような切り方はしません。

ですから、構えすぎることなく、交渉の余地があれば交渉に臨み、そうでなければ健康保険を使うことで、被害者の最終的なメリットを守ることが大切なのです。

交通事故は早めの相談が重要です

治療費の打ち切り問題は被害者として困惑することも多く、専門的なアドバイスが必要になるタイミングでもあるため、早く弁護士に相談して方向性を定めることが必要です。

そもそも交通事故に関しては、治療開始時点から症状固定、後遺障害等級申請や賠償金の交渉等、普段の生活では馴染みのない事柄を解決していかなければならず、自力で全てを抱えることは決して得策とは言えません。

当事務所としてはできるだけ早い段階でご相談頂きたく、被害者自身が置かれている立場やこの先の展開等をしっかり把握することが非常に大切だと考えています。

インターネットで情報収集し自力で何とかしようとする人もいますが、ネット情報の鮮度を判断することは難しく、最新ではない情報をそのまま信じてしまうと、結局事態を悪化させてしまう原因にもなりかねません。

何より、交渉の相手である保険会社は、交通事故や賠償金問題のプロですから、事情に通じていない被害者は相手のペースに呑まれるリスクがあります。

結果として、不利な条件で示談書にサインしてしまうことも少なくありません。
だからこそ専門家である弁護士に相談し、専門的な助言を受けて行動することがとても大切なのです。

当事務所では平日24時間対応で受付しておりますので、ぜひ早めのご相談をお待ちしております。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

1000件以上の経験豊富な弁護士がサポート! 借金が増額できなければ費用はいただきません!私は、「勝ち」にこだわります。「勝ち」とは、お客様の満足です。一方的に交通事故に巻き込まれ、取り返しのつかない状態にされたうえ、賠償金を値切られるというのであれば、踏んだり蹴ったり、二重の不幸というほかありません。/北海道エリア全域対応 札幌市、函館市、小樽市、富良野市、ニセコ町、旭川市、美瑛町、その他エリア対応可能

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