保険会社とすぐに示談してはいけない理由:示談提示金額が低い
保険会社の示談提示金額が低い理由
交通事故に遭い,死亡し,あるいは後遺症が残ってしまったような事案では,保険会社や自動車共済(以下「保険会社等」といいます。)と示談するよりも,裁判を経た方が、支払を受けることができる金額が多くなるのが通常です。
損害算定基準を比べると,保険会社等の任意保険の支払基準は裁判所の判断基準より低いものであること,裁判所であれば認める損害であっても,示談提示では,保険会社等が認めない損害があること(弁護士費用,遅延損害金),加えて,保険会社等は,さらに,事実関係や法律論について加害者に有利な主張をして(基礎収入の金額,後遺症の程度,過失相殺など),支払額の減額をしようとすることが多いことが,その原因です。
もっとも,裁判を起こせば,加害者側は,保険会社等のサポートで,事実関係や法律論で争ってくるのが通例であり,裁判となれば,被害者側も,専門的な攻撃防御を行う必要があります。
しかし,一方的に交通事故に巻き込まれ,取り返しのつかない状態にされたうえ,賠償金を値切られるということになれば,踏んだり蹴ったり,二重の不幸というほかなく,そのような事態は絶対に避けなければなりません。
保険会社の実態
日本弁護士連合会発行の『自由と正義』2006年1月号には次のような記述があります。
日弁連弁護士業務対策委員会(現在の弁護士業務改革委員会)が1999年12月に実施した「自動車保険における示談代行の実態アンケート」の集計結果によれば,「損保会社の当初の提示額と,弁護士関与後の紛争金額の差額」については,97%が増額され,増額の割合についても20%から50%が約半数,100%以上が14%であったという。弁護士の介入が排除されたため保険会社の負担が軽減され,その分,被害者の救済が不十分なものとなるという実情が推察される。
その後の保険会社の実態は、最近の実例も含め、当事務所の解決事例をこちらからご確認ください。
とにかく、交通事故に遭っても、あせって保険会社と安易に示談をしないでください。
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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。