死亡事故における高齢者と子どもの慰謝料相場

すでに長い人生を歩んできた高齢者や、未来の可能性を無限に秘めた子どもが交通事故で死亡した場合、その死亡慰謝料はどのように考慮されるのでしょうか。

ここでは、高齢者や子どものように、一般と比べて年齢や収入の条件が異なる場合の慰謝料の考え方を解説します。

自賠責基準と裁判所基準における死亡慰謝料

被害者に対する最低限補償を行う自賠責基準と、過去の交通事故判例に基づく裁判所基準では、死亡慰謝料の考え方に違いがあります。

自賠責基準の場合

自賠責保険(※)では、本人の性別や年齢、職業等を問わず、死亡者1人あたり一律400万円が支払われることになっています。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

請求権利を持つ法定相続人の人数に応じて加算があり、死亡者本人に扶養家族がいる場合は200万円がさらに加算されます。

裁判所基準の場合

弁護士が用いる裁判所基準では、日弁連編纂の通称「赤い本」に掲載された損害賠償金額の目安に基づいて金額を算定します。

裁判所基準では本人の家庭内での役割に応じて金額の目安が設けられており、死亡者が大黒柱であった場合は2,800万円、主に家事を担うと考えられる配偶者や母親の立場であれば2,500万円、これらに当てはまらない「その他」の場合は2,000万円から2,500万円の間で適正金額を計算します。

独身者や高齢者、子どもは「その他」に該当するため、高齢者や子どもの年齢が即賠償金額に影響するわけではないことがわかります。

裁判所基準の考え方では、本人死亡により家庭内に与える影響の大きさが考慮されていると言っても良いでしょう。

ただし、上記はあくまでも目安であり、実際には事故の程度や死亡者の年齢、家族構成といった様々な要素が考慮されて最終的な金額が決まります。

死亡慰謝料の額を左右するのは過失割合

事故における当事者双方の責任を表したものが過失割合で、加害者と被害者の過失を9:1や8:2等の数値で示します。

加害者と被害者の過失割合が9:1で、賠償金額が1,000万円だった場合、加害者に請求できる金額は900万円となりますが、過失割合が8:2では請求可能額は800万円に下がってしまいます。

過失割合は、加害者に請求する賠償金額を大きく左右することになるため、大変重要な要素なのです。

一般的に、高齢者や子どもは注意力や集中力、判断力等が不足していると考えられているため、事故が起きた際は運転者の過失は加算され、被害者の過失は減算される傾向にあります。

ただし、死亡事故においては本人がすでに亡くなっていることから、自ら十分な状況説明や主張を行うことができず、悪質なケースでは加害者が自ら有利になるような証言をして過失割合に影響を与えたこともありました。

被害者遺族としては、大切な家族の命を奪った加害者を許すことができず、過失割合について感情的な争いに発展しやすいリスクもあります。

このように、被害者本人がいない中で、被害者が不利にならないよう主張し認めてもらおうとする作業は、困難を極めると言っても過言ではありません。

事故で最悪の事態を迎え、さらに不当な過失割合のもと不十分な賠償金しか受け取れなければ、被害者側にとってはまさに泣きっ面に蜂であると言えます。

だからこそ、専門的な対応が可能になるよう弁護士にきちんと依頼し、相手方保険会社による過失割合や賠償金の提示に対して、正しい知識で判断できる環境を整えておくことが重要なのです。

死亡事故は必ず弁護士に相談して適切な対応を行うべき

精神的に大変な辛さを経験している遺族にとって、加害者側と様々な交渉や争いに立ち向かうことは、想像を絶するプレッシャーとの闘いでもあると言っても良いでしょう。

このような時こそ弁護士に依頼して、専門的な分野を任せることはとても大切なのです。

どうしても感情的になりやすい相手方の保険会社との交渉では、弁護士が入ることによって遺族の精神的負担は軽減されますし、どのような専門用語が出てきても適切な対処が可能になります。

過失割合や慰謝料についても、被害者にとって有利になるよう十分に材料を揃え、保険会社と対等な話し合いに臨むことができますし、過去の判例をベースにした正当な金額を請求することが可能になります。

遺族が単身で交渉に臨んだ時と比べれば、はるかに満足のいく結果を獲得できる点で、弁護士の存在は欠かせないものだと言えるでしょう。

消化しきれない思いがあるのは当然としても、加害者を恨み責めているばかりでは、物事は決して解決しません。

弁護士を入れて交渉することや、必要に応じて裁判所を利用することで得られるものに目を向けて、初めて前向きな結果に手を掛けることができるのです。

家族を失うという深い悲しみを抱えているからこそ、ぜひ当事務所までご相談頂き、裁判所基準による適正な死亡慰謝料を獲得できるよう、具体的に行動していきましょう。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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