自賠責保険による交通事故の賠償の仕組み

自賠責保険は、運転者がもれなく加入を義務付けられている強制保険です。
その賠償金額は最低限であるものの、速やかな治療や賠償が必要となる被害者を救済する重要な保険となります。

ここでは、自賠責保険の特徴と賠償の仕組みについて解説します。

自賠責保険の加入対象と違反罰則

車両を運転する全てのドライバーは、自賠責保険への加入が義務付けられており、車を購入する際に加入手続きを済ませることがほとんどです。

対象となる車両は、自動車やオートバイ、原動機付自転車となり、一般的な自転車は除きます。

加入を怠った者に対しては罰則があり、自賠責保険未加入で運転すると、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられ、同時に違反点数6点となり即免許停止となります。

また、自賠責保険に加入はしているが保険証書を携行していない場合、30万円以下の罰金が科せられます。

自賠責保険は最低限度の補償を行う目的がある

自賠責保険(※)は、交通事故被害者に対する最低限度の補償を目的としているため、定められた計算式により一律に金額を算出できるようになっています。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

ただし、被害者が負った怪我あるいは死亡のみが対象となり、被害者の車の修理代や被害者の所有物等に対する補償は行われません。

怪我治療に関わる損害賠償の上限は120万円となっており、入通院慰謝料や休業損害、診断書代や通院費用等が含まれます。

入通院慰謝料は以下の2種類の式に当てはめて計算し、いずれか金額の低い方を採用することになります。

  • 総治療期間(日数)×4,300円
  • 実通院日数×2×4,300円

従って、総治療期間が1か月(30日間)で、そのうち通院したのが実質10日間だった場合、算定式では以下のようになります。

  • 総治療期間(30日)×4,300円=129,000円
  • 実通院日数(10日)2×4,300円=86,000円

この場合、少ない方である84,000円が入通院慰謝料として採用されます。

治療を行っても被害者の怪我が完治せず、後遺障害として残存してしまった場合、障害等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われることになります。

後遺障害等級が14級の場合、慰謝料と逸失利益を併せて合計75万円が上限額となり、1級では4,000万円を限度として補償されます。

また、被害者が死亡した場合は、上限3,000万円の中で支払いが実行されます。

重過失を除き被害者の過失割合は影響しない

交通事故では加害者と被害者それぞれに過失があると考えられており、その程度は割合で示され、具体的な賠償金負担を決定づけます。

被害者の過失割合が大きい場合、賠償金が相殺されて実際に受け取れる金額が少なくなるという考え方になります。

しかし、自賠責保険の場合、被害者を救済する目的があることから、過失割合を問わず賠償金が支払われることになっています。

ただし、重過失が認められる場合は重過失減額が適用され、金額が調整されます。

仮渡金制度の存在

被害者に対して損害賠償金が支払われるのは、完治あるいは症状固定により治療が終了した時点以降になります。

つまり、怪我の程度が確定した状態で自賠責保険の基準に照らし合わせた賠償金が支払われることになるので、実際にお金を受け取るには事故発生後かなりの時間を要するのです。

また、治療が終了した時点ですぐ賠償金が支払われるわけではなく、加害者との示談交渉や訴訟による判決を経て金額が決定しますので、実際にはより長い期間を要することになります。

被害者の立場としては、事故による治療費や仕事を休んだことによる収入減等、様々な経済的負担を強いられ、生活困窮に陥る可能性も出てきます。

このような事態を回避するため、自賠責保険では当面の資金確保のために仮渡金制度を設けており、被害者は賠償金確定前に必要な金銭を手にすることができるようになっています。

事前認定と被害者請求

自賠責保険に対する保険金請求には2通りあり、事前認定と被害者請求のいずれかの方法を採ることになります。

事前認定 加害者側で被害者の後遺障害等級申請手続きを行い、認定された等級に応じた保険金を請求する方法です。
被害者請求 被害者が加害者側自賠責保険に対し、後遺障害等級申請と保険金請求の手続きを直接行う方法です。

なお、被害者請求を行う場合は時効に気を付けなければなりません。

怪我については事故発生から2年、後遺障害は症状固定時点から2年、死亡は死亡時点から2年が被害者請求の権利消滅期限となりますので、期間内に手続きを行うよう注意しましょう。

交通事故では弁護士への早期相談が重要

事故という大変な状況下に置かれた被害者は、現在の自分がどのような立場にあり、事態は今後どのように展開していくのか、想像もつかず混乱することが多いと言えます。

このため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、まずは状況整理を行うことを強くお勧めします。

弁護士がいれば、事故という重大な出来事の全容を理解し、これから起こる様々な手続きや交渉について見通しが得られるため、冷静に先を見据えることができるようになるのです。

自分で情報収集しながら解決を目指すこともできますが、巷に溢れる情報は全てが正しいとは限らず、また交通事故問題については常に新しい情報が更新されていくため、自力では限界があるのも事実です。

最も注意しなければならないのは、相手方保険会社との示談交渉の際、言い分に呑まれて不満を感じながら低い示談金額に合意してしまうことで、結果として被害者が泣き寝入りするケースが非常に多いのです。

法律問題や事故問題、交渉事は専門家でなければ対応できないことがたくさんあります。

ですから、大事が起こる前から弁護士に相談しておき、いつ何が起こっても大丈夫なようにプロの力を借りておくことは大変重要なのです。

当事務所では平日24時間体制で受付を行っていますので、ぜひお気軽にご一報頂けることをお待ちしております。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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