当事務所の契約上の注意点|弁護委任契約書と弁護委任契約書特約条項について

当事務所では、着手金無料で受任できる事件、弁護士費用特約を活用できる事件については、具体的に、次に掲載する『弁護委任契約書』(裁判を起こす場合の原則)と『弁護委任契約書特約条項』(弁護士費用特約を活用する場合)をリーズナブルに組み合わせて、依頼者の皆さまと報酬等を明確にした上、事件処理に取り組みます。

 

弁 護 委 任 契 約 書

甲と乙は,次の事件(以下「本件」といいます。)の処理及び弁護士報酬等について,以下のとおり弁護委任契約を締結します。
[事件の表示] 交通事故に基づく損害賠償請求事件
[受任の内容] 交渉手続・訴訟手続

第1条(事件処理の協力等)

1  甲は乙に対し,本件に関する一切の証拠を提出し,必要な打ち合わせに応ずる等,本件の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力するものとし,乙は,誠実に本件を処理します。

2 乙は,適宜他の弁護士及び乙の事務所の事務員に本件を処理又は補助させることができます。

第2条(着手金)

交通事故被害の実情に鑑み,本件の処理を委任するにあたって支払うべき着手金を0円とします。ただし,この取扱いは,交通事故被害者の実情を鑑みての対応であるので,甲が,自動車保険などの特約による弁護士費用保険等(以下「弁護士費用特約等」といいます。)で弁護士報酬の支払いを受けることができる場合は,弁護士費用特約等に基づいて保険会社から支払われる着手金を支払います(この着手金は,弁護士費用特約等における弁護士費用の保険金支払基準がある場合はこれに基づき,これがない場合は旧・札幌弁護士会報酬規程(廃止)に基づき算定します。)。

第3条(報酬金)

1 甲は乙に対し,委任の目的の一部又は全部を達したときは,次の報酬金(以下「本件報酬金」といいます。)を支払います。
[報酬金](税込)
22万円+獲得金額の11%

2 前項の取扱いは,交通事故被害者の実情を鑑みての対応であるので,甲が,弁護士費用特約等による弁護士報酬の支払いを受けることができる場合において,保険会社から報酬金として支払われる金額が前項の金額を超えるときは,甲は乙に対し,保険会社から支払われる額を本件報酬金として支払います(この報酬金は,弁護士費用特約等における弁護士費用の保険金支払基準がある場合はこれに基づき,これがない場合は旧・札幌弁護士会報酬規程(廃止)に基づき算定します。)。

第4条(諸費用等)

1 甲は,貼用印紙代,手数料その他国又は地方公共団体に対して納付を要する費用,印紙代・切手代,記録謄写代,保証金,予納金,交通通信費,宿泊費,その他本件の処理するために必要な費用(以下「諸費用」といいます。)の実費を負担するものとし,乙から請求あり次第乙に支払います。

2 乙が本件の処理について出張するときの日当等,着手金及び報酬金以外の弁護士報酬(「日当等」といいます。)については,旧・札幌弁護士会報酬規程の定めと同様とし,甲は,乙から請求あり次第乙に支払います。

3 乙が甲から費用その他を預かった場合,この預り金に利息は付しません。
なお,事件終了時の預り金が1万円未満のときは,乙が負担し,請求していない電話,郵便等の通信費その他の費用と相殺したものとみなし返還しません。

第5条(解除)

甲及び乙は,委任事務が終了するまでこの契約を解除することができます。

第6条(その他弁護士報酬等に関する取り決め)

1 甲は,事情のいかんを問わず,着手金の返還を求めることはできません。

2 甲が着手金,諸費用,又は日当等の支払いを遅滞したときは,乙は,本件に着手せず,又はその処理を中止することができます。

3 甲が,乙の責に帰することのできない事由で乙を解任したとき,乙の同意なく本件を終結させたとき,若しくは故意又は重大な過失で本件の処理を不能にしたときは,本件は成功とみなして乙は甲に対し報酬金の全額を請求できます。

 以上

 

弁護委任契約書特約条項

甲と乙は,甲が自動車保険などの特約による弁護士費用保険等(以下「弁護士費用特約等」といいます。)で弁護士報酬・実費などの支払いを受けることができることを前提に,本日付けで締結した弁護委任契約書について,次のとおり,特約を定めます。

第1条(事件処理の協力等)

受任の内容は,加害者の保険会社との交渉手続に限るものとし,加害者本人との交渉,訴えの提起など裁判所の手続などに及んで受任するかどうかについては,別途協議します。

第2条(弁護士報酬)

1 甲は,弁護士費用特約等に基づいて保険会社から支払われる着手金・報酬金・日当等の弁護士報酬,諸費用等を支払います。

2 加害者の保険会社との交渉手続で本件が終了した場合は,甲は,上記以外の弁護士報酬・諸費用等を支払う必要はありません。

3 甲と乙は,協議の結果,加害者の保険会社との交渉手続を超えて,加害者本人との交渉,訴えの提起など法的手続その他の手続に及ぶこととなった場合は,手続に応じて弁護士費用・諸費用等を追加することがあり,弁護士費用・諸費用等の追加の有無・金額については別途協議します。

                                 以上

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