代車料が廉価に過ぎる

損害賠償請求事件(交通事故 物損)
札幌簡易裁判所判決
平成25年(ハ)第5864号
損害賠償請求事件
平成26年6月25日判決

主  文

1 被告Yは、原告X1に対し、金43万8900円及びこれに対する平成25年2月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告保険会社は、原告X1に対し、原告X1の被告Yに対する前項の判決が確定したときは、金43万8900円及びこれに対する平成25年2月25日から支払済みまで年5パーセントによる金員を支払え。
3 原告X1のその余の請求及び原告X2の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告X1と被告らとの間においては、これを10分し、その3を原告X1の負担とし、その余を被告らの負担とし、原告X2と被告らとの間においては、原告X2の負担とする。
5 この判決は1項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求
1 被告Yは、原告X1に対し、金64万1150円及びこれに対する平成25年2月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告保険会社は、原告ら各自に対し、原告X1の被告Yに対する前項の判決が確定したときは、金64万1150円及びこれに対する平成25年2月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
本件は、原告X1が所有し運転する自動車(以下「原告車」という。)と被告Yが運転する自動車(以下「被告車」という。)との間で生じた交通事故(以下「本件事故」という。)について、①原告X1が、被告Yに対し、原告車が損壊し、代車(以下「本件代車」という。)を使用したと主張して、民法709条に基づき、代車費用54万1150円、弁護士費用10万円及びこれらに対する本件事故の日である平成25年2月25日から支払済みまで同法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案、②原告X1が、被告保険会社に対し、上記判決が確定することを条件として、被告Yと被告保険会社間の自動車保険契約による被害者の直接請求権に基づき、上記金員及び遅延損害金の支払を求めた事案、③原告X1に本件代車を賃貸したレンタカー事業を営む原告X2が、被告保険会社に対し、原告X2と被告保険会社との間で同社が原告X1に対するのと同一の債務の支払義務を負う旨の黙示の合意による支払約束が成立し、これに基づく請求権は、実質的には上記②の原告X1の請求権と同様の性質であり、不真正連帯債務であるとして、上記①の判決が確定することを条件として、代車費用54万1150円、弁護士費用10万円及びこれらに対する本件事故の日である平成25年2月25日から支払済みまで同法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

1 交通事故の発生
平成25年2月25日午後3時00分ころ、北海道網走郡大空町女満別夕陽台1丁目2番先路上(国道39号線)において、信号待ちで停止していた原告車(番号・札幌PもQ)の後部に居眠り運転をしていた被告車(番号・北見RちS)が追突する本件事故が発生した。
2 当事者の主張
(1)代車料
ア 原告らの主張
原告X1は、本件事故により、平成25年2月27日から同年4月5日までの38日間本件代車を使用し、代車料合計54万1150円(初日1万5750円、以降1日1万4200円×37日)の損害が生じた。
イ 被告らの主張
本件事故と相当因果関係のある代車料は、初日1万0400円、以降1日7300円が相当である。また、使用期間は、翌日までの2時間しか使用していない初日を除いた37日間が相当である。
(2)原告X2の請求に対する被告保険会社の主張否認ないし争う。

第3 当裁判所の判断
1 原告X1の損害
(1)代車料
争いのない事実、証拠(甲3ないし5、8、11、23ないし25、27ないし30、34、乙1)及び弁論の全趣旨によれば、本件代車(平成11年2月初度登録、エルグランド)は原告車(平成19年7月初度登録、ヴォクシー)よりも上のクラスであるが、料金は原告X2が設定する原告車と同じクラスの一般を対象としたレンタカー料金であること、これは車両の年式は別として大手レンタカー会社の一般を対象としたレンタカー料金と同程度であることが認められるところ、原告X2は一般の利用以外の車両修理に係る代車の賃出を目的としてレンタカー事業を行っていること、原告X2には上記料金の他に会員を対象とした初日1万1760円、以降1日1万0580円のレンタカー料金の設定があること、保険会社が大手レンタカー会社と提携する車両修理に係る代車料は1日9000円から1万0500円であることが認められることを考慮すると、本件事故と相当因果関係のある代車料は1日1万0500円が相当である。使用期間は実際に借り受けた38日間を認める。よって、本件事故と相当因果関係のある代車料は39万9000円の限度で認められる。被告らの主張の代車料は格安料金である(乙2)から採用しない。
(2)弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は金3万9900円が相当である。
2 原告X2の請求
原告X2に請求権があることを認めるに足りる証拠はない。
3 以上によれば、原告X1の請求は、主文1項及び2項の限度で理由があるから、これを認容し、その余は理由がないから棄却することとし、原告X2の請求は、理由がないから棄却することとする。

裁判官 池田英彰


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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