示談額鑑定サービス

保険会社・自動車共済と,交通事故の示談を安易にしてはいけません。

保険会社から,保険(任意保険・自賠責保険)の示談金の提示があった場合,これに応じて示談書に署名捺印してしまうと,後から,賠償金,休業損害,逸失利益,慰謝料などを不満に思っても,もはやあきらめるほかないことになってしまいます。

交通事故で,死亡した場合,後遺障害(後遺症)が残ったような場合には,示談金の相場という観点で考えると,保険会社・自動車共済の提示する示談額は,裁判所の基準に照らして,極めて低額であることが少なくありません。

示談金の相場といっても,保険会社の基準による場合裁判所の基準による場合とでは大きな隔たりがあるのです。

交通事故示談は,休業損害,逸失利益,慰謝料などの賠償金の支払を適正に受けることができるかに焦点があり,単に示談書の書き方の問題だけではないのです。

自動車共済・自賠責共済の場合であっても同様です。

特に,高度の後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合,被害者が死亡された場合に,被害者,遺族が裁判を起こすと,逸失利益,慰謝料などについて,保険会社が示談で提示する示談金の額を大きく超えた賠償金を獲得できるのが通例です。

当事務所の取扱案件の中には,後遺障害等級7級の場合に,裁判の中で,保険会社からの当初の示談金の提示より,4000万円増額される和解が成立し,賠償金が5倍となった事例など,保険会社が提示した示談金の額を大きく超えた事例が,多数あります。

実例は,次をご覧下さい。
 ⇒ http://www.jikokyusai119.jp/case/all.php 
(交通事故の死亡・後遺障害等級ごとの保険会社の示談金の額と獲得した賠償金の比較)

そこで,保険会社から示談金の提示があった時点で,賠償金,休業損害,慰謝料などが妥当なのか,その金額が妥当なものであるかを確認する必要があります。

当事務所では,保険会社から示談額を提示された,次のような被害者,遺族の方に対し,保険会社が示談した額を無料で計算し,示談提示額鑑定書にまとめて差し上げています。

  • 死亡事故の遺族の方
  • 等級を問わず,後遺障害(後遺症)が認定された方
  • 等級を問わず,後遺障害(後遺症)が認定される可能性がある方

示談金・慰謝料の計算をご希望の方は,メールまたは御電話でサービスを申込下さい。
こちらからご連絡差し上げます。

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