交通事故に関する法律相談は「無料」にて承っています!

死亡事故や後遺症が残る事故の場合には、保険会社からの提示より、裁判をした ほうが金額が多くなることが多いです!

実例からご説明します。

  • 死亡事故につき保険会社の提示額が6,000万円弱であったものが、裁判を起こした結果、9,200万円余りの支払を受けることができた事例。
  • 重度後遺症の障害を負ってしまったのに,保険会社の残額提示額はわずか54万円。しかし裁判を起こした結果,2,300万円余りの支払を受けることができた事例。
  • 後遺障害等級14級(後遺障害としては最も軽い場合)であっても,保険会社の提示額が170万円余りであったが、裁判を起こした結果,490万円強の支払を受けることができた事例

実績・実例集

保険会社の担当者はこんなことを言ってくるかもしれません。

  • 「うちの基準だと、これしか出ません」
  • 「被害者の方にも過失がありますので・・・」
  • 「保険っていうのはこういうもんですから・・・」

というように、保険会社の担当者は自社の安い基準を持ってくることがほとんどです。しかし、保険会社の基準は、後で実績・実例を照会するように、裁判所が用いる基準よりずっと安いのです。

しかし、そんなことは被害者のご家族は知りません

  • 「保険会社の人がそう言ってるんだから、きっと、そうなんだろう」
  • 「確かに、こちら側にも過失があるようだし、しょうがないか・・・」
  • 「保険会社から提示されてる金額も少なくないから、こんなもんかな・・・」

そう思って、保険会社から提示された金額で手を打ってしまっている人が実は世の中には大勢いるのです。そして、「自分が妥協してしまったこと」「裁判をすれば本当はもっと高い金額になったこと」も知らないでいる人が非常に多いのです。

ですから、死亡事故や重度後遺症が残るような事故の場合、先ずは、弁護士に相談されることをオススメします。

しかし、そうはいっても、相談に来られない方がいらっしゃいます。

毎日の忙しさに追われてしまい、大変なのは分かりますが、相談に来られないのは本当にもったいないことです。風邪を引いてしまったら、会社をお休みして、病院に行くわけですから、人が1人、亡くなってしまった費用のことなんですから、会社をお休みしてでも、ご相談にお越しいただいた方が良いと思います。


交通事故というのは、過失の算定割合も決まってますし、損害賠償金の算定基準も決まっています。

しかし、色々なケースがあるのです。
例えば、
派遣で来ていた人が一般道路ではなく、会社の敷地内で運搬用のトラックにひかれて亡くなってしまったというケースがありました。

この場合、遺族の代理人として、次のように争い、裁判所にも認めて貰いました。

・裁判所が用いる過失割合の基準と一見同じような場合であっても、それは一般道路での基準であって、会社の敷地の道路にそのまま適用されない。

・亡くなってしまった方が派遣労働者であったため、給料が少なかったのですが、そのような少ない給料ではなく、将来正社員として働く可能性が高かったから、平均賃金額(賃金センサス)を基に算定すべきだ。


これら個別具体的なことについて、どれだけ依頼者の利益を守れるかが弁護士の腕の見せ所になります。

このようなことは、ご家族と保険会社の当事者間だけで話し合うのではなく、第3者の法律の専門家にきちんと相談することが、自分の利益を守ることになるのです。

とにかく、交通事故に関しては、ご家族と保険会社だけで話し合いをするのではなく、必ず、弁護士に相談して裁判をすることをオススメします。

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