
被害者が死亡した場合に遺族が賠償請求できる損害の内容
死亡事案は,遺族の悲しみを考えると,極めて重大な事態というほかありませんが,死亡逸失利益,死亡慰謝料,葬儀関連費用など独自の損害費目があるほか,後遺障害事案に比べ,事件を審理・判断するうえでの難しい面は少ないといえます。
しかし,そもそも,保険会社(組合)が,示談交渉の段階はもとより,交通損害賠償訴訟においても背後で,損害賠償額を減額しようとしてきますので,交通損害賠償訴訟特有の困難さがあることを忘れてはいけません。
1 死亡による逸失利益(死亡逸失利益)
死亡逸失利益の場合も,逸失利益の算定方法は,後遺障害が残った場合とほぼ同様です。(⇒後遺症逸失利益)
ただ,被害者が死亡した場合は,生活費の支出がなくなりますので,将来必要であったはずの生活費を控除することになります。
つまり,後遺障害が残った場合,
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間-中間利息
であったのに対し,
「死亡による逸失利益」の考え方を,計算式で表すと次のようになります。
逸失利益=基礎収入×稼働期間-生活費控除-中間利息
弁護士会基準では,一家の支柱であるかどうか,男性か女性かにより,生活費控除は30%ないし50%の範囲で区別されていますが,一家の支柱の生活控除率を低くしているのは遺族の生活保障の観点から,女性の生活控除率が低くされているのは平均賃金が低いことを考慮したものです。
赤い本
| 一家の支柱 | ア 扶養者1人の場合 | 40% |
|---|---|---|
| イ 扶養者2人以上の場合 | 30% | |
| 女性(主婦,独身,幼児等を含む) | 30% | |
| 男性(独身,幼児等を含む) | 50% |
| 一家の支柱 | 30-40% |
|---|---|
| 女性(女児・主婦を含む) | 30-30% |
| 男性(幼児等を含む) | 50% |
2 死亡による慰謝料(死亡慰謝料)
慰謝料は,理屈の上では,財産的損害とは別に精神的苦痛を金銭評価するものですが,裁判実務上,弾力的に捉えられています。一家の支柱であったかどうかによって,精神的苦痛の程度が異なるとはいえないけれど,死亡による慰謝料との関係では,残された家族の生活保障を考慮に入れて基準を定立しています。
赤い本
○ 一家の支柱 2800万円
○ 母親,配偶者 2400万円
○ その他 2000万円~2200万円
青本
○ 一家の支柱の場合 2700万円~3100万円
○ 一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円
○ その他の場合 2000万円~2400万円
3 葬儀費
弁護士会の基準(「赤い本」・「青本」≒裁判の基準)では,次のとおりの目安が示されています。
(1)赤い本 原則として150万円
(2)青本 130万円~170万円
(註)弁護士会の基準を示すものとして,「赤い本」,「青本」と呼ばれる資料があります。いずれも,発行時の最新の動向も踏まえながら,多くの裁判例を調査・分析して定立した基準であり,裁判官も参考にしていると言われており,裁判の基準として重要な役割を果たしています。(⇒算定の基準)
赤い本
財団法人日弁連交通事故センター東京支部 『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』
青本
財団法人日弁連交通事故センター 『交通事故損害額算定基準』
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