
後遺障害等級認定の手続
自賠責保険(共済)における後遺障害認定
- 交通事故によって後遺障害が残った場合,後遺障害の程度に応じた自賠責保険金が支払われます。
- 後遺障害に対する自賠責保険金を受けるためには,損害保険料率算出機構(「損保料率機構」)の下部機構である自賠責損害調査事務所(「調査事務所」)の後遺障害等級認定を受けなければなりません。
調査事務所は,自賠法施行令2条別表後遺障害別等級表(「後遺障害別等級表」)に定められた等級に該当するものかどうかを判断することになります。 (⇒等級表・喪失率)(⇒自賠責保険の支払基準)
認定手続には,加害者が任意保険に入っている場合に加害者側からの照会によってされる認定(「事前認定」)と被害者の直接請求によってされる認定があります。
損保料率機構は,損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の確保を目的として法律(「損害保険料率算出団体に関する法律」)に基づいて設立された団体ですが,加害者側からの照会による場合,保険会社側の意見書が添付されるので,被害者にとって不利となる可能性もあります。 - 等級認定を受けるためには,医師が作成する所定の「後遺障害認定診断書」を提出する必要があり,症状が適切に記載されるように医師と面談するなど,任せきりにしない対応をとるべきです。
等級認定に不服がある場合には,異議申立てをすることができます。
裁判手続における後遺障害による損害の認定
交通事故によって受傷した被害者に後遺障害が残存した場合,裁判手続においては,その後遺障害の程度に応じた損害が認定されます。
そして,裁判手続での後遺障害の認定は,損保料率機構の認定に拘束されるものではありませんが,損保料率機構で後遺障害等級の認定を受けている場合,裁判所は,特段の事情のない限り,同様の等級を認定したうえ,労働能力の喪失や慰謝料の額について,この等級に応じた労働能力の喪失とその後遺障害等級に応じた慰謝料の額を認定するのが通常です。(⇒等級表・喪失率)
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