【交通事故の相談事例】目先のことに目を奪われると損をする  後編

目先のことに目を奪われると損をする  後編

前田 ある交通事故の相談事例を前編、後編に分けてご紹介しています。前編では、後遺症が残った場合の補償の1つである「逸失利益」についてお話ししました。
この逸失利益とは、後遺症が残って働きが悪くなったことによる将来の減収分のことです。後遺障害等級をもとに、所定の方法で算出されます。しかし、支払額を抑えたい保険会社は、後遺症の有無や程度を争ったり、労働能力喪失期間を短く主張してくることが多く、適正な賠償を受けるためにには、保険会社との闘いは避けては通れないということを理解していただけたことと思います。
今回は、もう1つの補償である「後遺障害慰謝料」についてです。以下、談話です。

ーーー 「後遺障害慰謝料」はどのように決められるのですか。

前田 等級ごとに一応の裁判所の基準が決められています。第14等級は110万円、第1等級で2800万円が基本として算定されます。

ーーー 待っていれば、保険会社からその基準で保険が支払われるのではないのですか。

前田 いいえ。あくまでも保険会社は加害者を代行する立場の営利企業です。保険会社各社は、「後遺障害慰謝料」ばかりでなく、損害賠償全般について独自の基準があり、そのどれもが裁判所より低い水準なのです。保険会社が提示してきた示談案は、裁判所の基準によると14等級の場合でも100万円単位で、死亡事故の事案や重大な後遺症の事案ですと1000万円単位で増額する場合がほとんどなのです。
『法律』は、弱い立場にあるからといって味方してくれる訳ではありません。『法律』は、”法律を知っている者に味方する!!”ということを肝に命じておかなければなりません。

ーーー 注意事項はありませんか。

前田 後遺症について賠償を受けるためには、先に述べた後遺障害等級の認定を受ける必要があります。しかし、ここでも保険会社の言うとおりに医師から診断書をもらって提出しても、後遺障害非該当とされたり、本来認められるべき等級より低い等級となることもあります。正当な認定を受けるためには、相応の対策が必要です。
遭いたくもない交通事故に遭わされた上、治療費をストップされたのでは踏んだり蹴ったりですね。交通事故の場合、目先のことに目を奪われることなく、できるだけ早い時期から将来を見据えた心構えを持ち、必要な対策を講ずることが不可欠です。
当事務所では、交通事故に関する法律相談は無料で、弁護士費用は原則として完全成功報酬制。現在、電話相談(無料)も実施中ですので、ぜひご利用ください。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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